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答申第51号

2019年9月9日

ページ番号:154530

概要

(1)開示請求の内容

 

 「住民票の交付請求書(特定期間)」の開示請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 本件請求に係る保有個人情報として、「住民票の写し等職務上請求書 特定日付け請求分」(以下「本件情報」という。)を特定した上で、当該情報の一部が条例第19条第3号に該当することを理由に部分開示決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 本件情報のうち、非開示とされた部分(以下「本件非開示部分」という。)について、全部開示を求める異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第51号のポイント

 

ア 異議申立人は、本件司法書士からの住民票等の写しの請求は不正請求であるため、本件非開示部分を開示すべきであるとして本件決定の取消しを求めているものの、現実に不正取得が行われたという確証は得られていない。

  以上から、審議会としては、異議申立人の主張する事実を否認するものではないが、本市の個人情報保護制度下において、不正請求の事実を証明するために本件非開示部分の開示を求めるとの異議申立ての趣旨を全面的に是認した上で、条例第19条各号該当性の判断を行うことは困難である。

 

イ 本件非開示部分のうち請求者職印は、これが広く開示されると、これを用いて文書の偽造がされるなどにより、当該司法書士の権利ないし正当な利益が害される相当の蓋然性があるということができる。

 

ウ 本件非開示部分のうち「業務の種類」及び「具体的事由」の各欄の情報は、開示されることにより、今後、本件司法書士の社会的評価が損なわれるなど競争上の地位が害されるおそれがあると認められる。

 

エ 本件非開示部分のうち「依頼者の氏名又は名称」欄の情報は、本件司法書士に特定事務を委任した本件依頼者の氏名であるところ、開示されることにより、本件司法書士は本件依頼者からの信用・信頼を失い、当該業務の履行に看過できない支障を来すとともに、今後、本件司法書士の社会的評価が損なわれるなど競争上の地位が害されるおそれがあると認められる。

 

オ 以上の理由に、本件非開示部分は、条例第19条第3号に該当すると認められる。

答申第51号

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