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答申第52号

2019年9月9日

ページ番号:154533

概要

(1)取扱是正申出の内容

 

   「損害保険料率算出機構大阪第一自賠責損害調査事務所への回答書(平成22年9月22日、大阪市東成区深江南3丁目22番9号先で発生した事故に関する損害調査)における別紙「事故概要と経緯」の一部」ほか2件について、保有個人情報の利用停止等を求めた取扱是正申出(以下「本件各申出」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=交通局長)の判断

 

   本件各申出に係る保有個人情報のうち、本件事故における車両の損害状況、ドライブレコーダーの映像内容、申出者への申し入れ内容及び申出者の対応状況(以下「本件情報1」という。)は、条例第6条第1項及び第3項ただし書第1号に該当していることから不適法な収集には当たらず、第10条第1項の規定にも違反して利用していないとの理由で、申出者の主張(以下「本件情報2」という。)、申出者の年齢、職業及び電話番号、並びに本人の診断書に記載された情報(以下「本件情報3」という。)は、条例第6条第3項の規定に違反して収集しておらず、条例第13条の規定に違反して管理していないことを理由に是正の措置は講じないと判断しました。

 

(3)取扱再調査申出の内容

 

   本件各申出に対する実施機関の判断に納得ができないとして、本件各申出に係る保有個人情報の取扱再調査申出がありました。

 

(4)答申の結論

 

   実施機関が行った判断は、妥当である。

 

(5)答申第52号のポイント

 

ア 本答申では、下記イ及びウのとおり、本件情報1から3までの各情報(以下「本件各情報」という。)は、適法に収集、提供又は管理していることから実施機関の判断は妥当であるとしています。

 

イ 収集及び提供の適法性について

   申出者は、平成22年12月、本件と同一の実施機関に対し、本件各情報についてそれぞれ利用停止請求を行い、実施機関がそれぞれの請求に対し行った平成23年1月の利用停止不承認決定を不服として、審査請求を行っています。

   審査請求に関する諮問を受けた当審議会は、平成23年12月13日付けで、本件各情報について、実施機関が条例第6条第1項及び第3項、第10条第1項に基づき適法に収集又は提供している旨の大個審答申第48号を行っており、申出者が是正を求める本件各情報は、答申第48号で審議した情報と同一であることから、上記各条に係る違背の有無については、大個審答申第48号と同じく適法に収集又は提供されたものであるとしています。

 

ウ 適正な維持管理について

   実施機関の保有する本件事故に係る記録を見分したところ、記載された情報に特段不自然ないし不合理な点は見受けられず、本件情報2及び本件情報3が記載及び添付された事故報告書は大阪市交通局公文書管理規程に基づき保有しており、かつ必要な範囲を超えて保有しておらず、さらに実施機関では「実施機関が取り扱う個人情報の保護に関する事務取扱要綱」に基づき、保有個人情報の保護に関する責任体制を明確にしているとしています。

 

答申第52号

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