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答申第53号

2019年9月9日

ページ番号:154535

概要

(1)開示請求の内容

 

   「私が公益通報を行い、平成22年4月13日付けで結果通知を受けた案件に関する、調査及び審議の内容がわかる文書一切(本件に関する議事要旨を含む)。」という保有個人情報の開示請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

   本件請求に係る保有個人情報として、「第160回大阪市公正職務審査委員会審議資料(資料1-3)」を特定し、条例第19条第6号に該当することを理由に部分開示決定(以下「本件決定」という。)を行うとともに、他1件の開示決定も行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   本件決定を取り消し、全部開示を求める異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

   実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第53号のポイント

 

ア 本答申では、下記イ及びウのとおり、実施機関が行った本件決定は妥当であると判断しています。

 

イ 「『通報についてのご連絡』の具体的な通知文案の内容(別紙2)」には、委員会の調査審議における内容や過程などが反映されている場合があり、事後にこれらが開示されると、一般的には、実施機関が主張するように、文言の相違点のみを捉えて、例えば途中段階での案が結論の方向性が異なることから、一貫性、一体性に欠ける、十分な議論が尽くされていない、公正な議論がなされていない等の誤解を抱き、委員会の出した最終的な結論の公正性や客観性に不信感を募らせる結果を招きかねないことは容易に推測される。

 

ウ 審議会で「公益通報処理報告書(第4号様式)中の調査方法及び調査結果の内容並びにその添付資料中の財政局及び京橋市税事務所による調査結果の内容」を見分したところ、聴取者の氏名、被聴取者の氏名、聴取事項等、通報対象事実の有無を確認するために実施機関が行った調査方法とその結果が詳細に記載されていた。

   これらの情報は、実施機関にとっていわば手の内とも言える情報であるところ、一般的にこういった情報を開示すれば、実施機関が行う調査の着眼点、範囲、手法の一端及び経過が調査対象に知れる可能性があり、今後同種の事案において、問題の発覚を免れるための措置を講じる手段を与えてしまう結果となりかねない。そうなると、公益通報がなされたとしても通報対象事実の確認が著しく困難となり、将来的に公益通報制度自体が機能不全を起こしかねないことは想像に難くない。

   また、実施機関が行う調査は強制捜査ではなく、事案の性質上調査の秘匿性が高く、また限られた調査体制であることなどを考慮すると、調査に際して関連部署の職員の協力が事実上不可欠のものであることは否めず、仮に、事後であったとしても、調査結果が開示されることとなるとすれば、赤裸々な真実を述べることを躊躇し、調査結果への記載も無難なものとなるおそれがあるのは明らかである。

 

答申第53号

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