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答申第54号

2019年9月9日

ページ番号:154536

概要

(1) 開示請求の内容

 

   「特定日発行の世帯全員の住民票の写しの請求書に記載されている請求理由又は業務の種類及びそれに係る証拠書類」という保有個人情報の開示請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

  

   本件請求に係る保有個人情報として、「請求者にかかる住民票の写しの請求書(特定日発行分)」を特定し、条例第19条第2号及び第3号に該当することを理由に部分開示決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3) 異議申立ての内容

 

   本件決定を取り消し、一部開示を求める異議申立てがありました。

 

(4) 答申の結論

 

   実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5) 答申第54号のポイント

 

ア 本答申では、下記イ及びウのとおり、実施機関が行った本件決定は妥当であると判断しています。

 

イ 本件請求に係る個人情報のうち、「利用目的の内容」及び「業務の種類」(以下「本件情報」という。)は、どのような目的のために弁護士に依頼しているかの依頼者の個人情報であるところ、開示することにより、依頼者である特定の個人が識別されるおそれは否定できず、個人を識別できないとしても、なお開示請求者以外の個人(依頼者)の権利利益を害するおそれがある情報であると認められる。

 

ウ 条例第19条第2号ただし書アは、同号本文の例外として、本文に規定する個人に関する情報に該当する場合であっても、「法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報」については、開示すべきことを定めたものである。

   「慣行として」とは、事実上の慣行があれば足りるところ、ある特定の保有個人情報が開示されたとしても、それが個別的な事例にとどまり、その情報と同種の情報についてみると知ることができないことが一般と認められる場合には、「慣行として」開示請求者が知ることができるということはできない。また、「知ることが予定されている情報」とは、開示請求時点において、実際には知らされていないが、将来的に知らされることが予定されている場合である。「予定」とは、将来知らされることが具体的に決定されていることは要しないが、当該情報の性質、利用目的等に照らして通例知らされるべきものと考えられるものを意味する。

   ところで、弁護士の職務に関する倫理と行為規範を明らかするために制定された弁護士職務基本規程(平成16年会規第70号)第21条では、「弁護士は、…依頼者の権利及び正当な利益を実現するように努める。」と規定され、さらに第26条では「弁護士は、依頼者との信頼関係を保持し紛議が生じないよう努め…る。」と規定されていることからすると、依頼者の権利及び正当な利益を害する情報や、依頼者との信頼関係が損なわれると考えられる情報については、業務慣行上、第三者が知ることが予定されているものでないと認められる。

   したがって、本件情報は開示請求者が知ることができることを一般とした「慣行」にないことは言うまでもなく、さらに「開示請求者が知ることができ、知ることが予定されている情報」とする「慣行」にもないことも言うまでもない。

 

答申第54号

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