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答申第55号

2019年9月9日

ページ番号:154537

概要

(1) 開示請求の内容

   「市民の声No.1101-〇-001-01の2点目に特定するレセプト請求する。『抑うつ状態(神経症)』の点について。」及び「市民の声No.1101-〇-001-01の2/18のやり取り記録全部。(生野区)」という保有個人情報の開示請求(以下「本件各請求」という。)がありました。

 

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

   本件各請求に係る保有個人情報として、「市民の声No.1101-〇-001-01の2点目に特定するレセプト『抑うつ状態(神経症)』の点」及び「市民の声No.1101-〇-001-01の2/18日のやりとりの記録(メモ)」を特定した上で、各々開示決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

 

(3) 異議申立ての内容

   本件各決定を取り消し、非開示に変更を求める各異議申立て(以下「本件各異議申立て」という。)がありました。

 

(4) 答申の結論

   本件各異議申立ては、不利益な処分を求めたものであって、異議申立人に不服申立ての利益があると認められないことから、却下すべきである。

 

(5) 答申第55号のポイント

ア 本答申では、下記イのとおり、本件各異議申立ては、不利益な処分を求めたものであって異議申立人に不服申立ての利益がなく、不適法なものであることから、行政不服審査法第47条第1項に基づき却下すべきであり、また、同項に該当する異議申立ては、条例第43条第1号で規定する「不服申立てが不適法であり、却下するとき」にも該当すると判断しています。

 

イ 本件各異議申立ての適法性について

(ア) 個人情報保護制度は、条例第1条で規定するとおり、「実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める市民の権利」を保障するための制度である。

(イ) 開示請求権を規定した条例第17条第1項では、「何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる」と定めているところ、同項に基づく保有個人情報の開示請求に係る決定に対する不服とは、「開示を受けたいのに、開示されない」ことに対する不服が対象であると解される。

(ウ) 本件各決定に対する異議申立人の主張によれば、本件各異議申立ては、実施機関の開示決定に対し、自己を本人とする個人情報の「非開示を求める(開示を求めない)」とするものであり、条例が規定する開示請求権の趣旨からすると、本件各決定より不利益な処分を求めた本件各異議申立ては、不服申立ての利益があると解することはできない。

 

答申第55号

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