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答申第57号

2019年9月9日

ページ番号:154543

概要

(1) 開示請求の内容

   「生野区生活支援課の持つ、20年3月26日に自立支援医療の指導を行った事の嘱託医の判断が、記載されている文。(全部)」他4件に係る保有個人情報の開示請求がありました。

 

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

   別表1~5(P.8~10)の(え)欄に記載の各情報(以下「本件各情報」という。)について、不存在を理由に非開示決定(以下「本件各決定」という。)を行うとともに、他1件の開示決定を行いました。

 

(3) 異議申立ての内容

   本件各決定を取り消し、それぞれ開示を求める異議申立てがありました。

 

(4) 答申の結論

   実施機関が行った本件各決定は、妥当である。

 

(5) 答申第57号のポイント

ア 本答申では、下記イからカまでの理由から、実施機関が本件各情報を保有していないとの主張に不自然不合理な点は認められず、本件各決定は妥当であると判断しています。

 

イ 自立支援医療適用の指導に関する嘱託医師の判断内容

   審議会が各区保健福祉センターに勤務する嘱託医師の業務について定めた生活保護法医療扶助業務担当非常勤嘱託職員(嘱託医師)要綱を見分したが、嘱託医師が自立支援医療適用指導の判断を行うことができる旨の規定はなく、また、実施機関にあらためて探索させたが、当該情報が記載された公文書は存在しなかった。

 

ウ 他法活用検討依頼通知

   審議会が実施機関から提出された健康福祉局から生野区への他法活用検討依頼通知(平成19年8月14日通知)を確認したが、異議申立人の名前は記載されていなかった。

 

エ 被保護者の同意がなくとも、他法他施策の利用可能性の有無に関する文書を発行できることを異議申立人に限定して記載された情報

   審議会が「生活保護行政を適正に運営するための手引きについて」と題された社援保発第0330001号通知を見分したが、当該通知は、厚生労働省社会・援護局保護課長から各都道府県や指定都市、中核市の民生主管部(局)長あてに送付されたものであり、特定の個人を対象としたものでなく、そもそも異議申立人に関する個人情報は記載されておらず、また、当該通知に基づき実施機関が異議申立人に関し他法他施策の利用可能性の有無の判定を行った根拠文書を、実施機関にあらためて探索させたが、当該情報が記載された公文書は存在しなかった。

 

オ 健康福祉局が生野区に対し指導した記録

   大阪市公文書管理条例(以下「管理条例」という。)第4条第1項において「事案が軽微なものであるとき」には公文書の作成を要しない旨規定されている。大阪市公文書管理条例解釈・運用の手引(以下「手引」という。)第4条の[解説]1(2)によると、「『事案が軽微なものであるとき』とは、事後に確認が必要とされるものではなく、文書を作成しなくとも職務上支障が生じないような場合」であり、該当する事例として「本市の機関の内部又は相互における日常的業務の連絡・打ち合わせ」を挙げている。実施機関によると、当該情報は、健康福祉局が生野区に対して行った指導内容であって、その内容は生活保護法に基づいた内容であるとのことであり、健康福祉局及び生野区が生活保護を所掌事務としていることを考慮すると、手引第4条[解説]1(2)に例示された「本市の機関の内部又は相互における日常的業務の連絡・打ち合わせ」に該当するとして、当該情報を記載した公文書を作成していないといえる。

 

カ 上記オの情報と同じく健康福祉局が生野区に対し指導した記録

   実施機関によると、生野区からの問い合わせは、却下の様式の入手方法であり、また、生野区への指導内容は、昭和36年9月30日付け厚生省社会局長通知「生活保護法による医療扶助運営要領について」に基づく内容を電話で指導したとのことである。健康福祉局及び生野区が生活保護を所掌事務としていることを考慮すると、上記オと同様の理由により、当該情報を記載した公文書を作成していないといえる。

 

答申第57号

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