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答申第58号

2019年9月9日

ページ番号:154544

概要

(1) 開示請求の内容

   「生野区役所総務の行った聞き取り記録全部。市民の声No.1101-〇-001-01に主張有る。※市民の声No.1101-〇-001-01参考」及び「特定診療所分の医療券発券歴1件と無効処理歴1件、レセプト点検歴1件 計3件」の各開示請求がありました。

 

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

   「生野区役所総務の行った聞き取り記録全部。(市民の声No.1101-〇-001-01回答分)」及び「大阪市総合福祉システム生活保護システムに電磁記録された 特定診療所に係る医療券の発券歴、無効処理歴及び給付実績管理(レセプト点検歴)」を特定した上で、各開示決定(以下「本件各決定」という。)を行った。

 

(3) 異議申立ての内容

   本件各決定の取り消しを求める異議申立て(以下「本件各異議申立て」という。)がありました。

 

(4) 答申の結論

   本件各異議申立ては、異議申立期間を徒過して提起されたものであり、不適法と認められることから、却下すべきである。

 

(5) 答申第58号のポイント

ア 本答申では、下記イのとおり、本件各異議申立ては、形式的要件を具備しておらず、不適法なものであることから、行政不服審査法(以下「行服法」という。)第47条第1項に基づき却下すべきであり、また、同項に該当する異議申立ては、大阪市個人情報保護条例(以下「条例」という。)第43条第1号で規定する「不服申立てが不適法であり、却下するとき」にも該当すると判断しています。

 

イ 本件各異議申立ての適法性について

(ア) 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについて定めた行服法では、第45条で「異議申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。」と規定されている。

(イ) 審議会が実施機関に異議申立人が提出した不服申立書を見分したところ、本件各異議申立ては、異議申立人が本件各決定があったことを知った日として不服申立書に記述した日の翌日から60日を超過しており、行服法で定められている異議申立期間を徒過している。

(ウ) したがって、本件各異議申立ては、形式的要件を具備しておらず、不適法と認められることから、行服法第47条第1項に基づき却下すべきである。なお、同項に該当する異議申立てが、条例第43条第1号で規定する「不服申立てが不適法であり、却下するとき」に該当することは言うまでもない。

 

答申第58号

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