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答申第59号

2019年9月9日

ページ番号:154545

概要

(1)開示請求の内容

   「私が公益通報した件に関し、公正職務審査委員会に提出された資料及び審議内容に関わる資料」という旨の開示請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

   本件請求に係る保有個人情報のうち、「第205回大阪市公正職務審査委員会審議資料(第203回委員会で審議し、処理を終了するもの 資料1-2)のうち、21-40-18に関する部分」について、「『通報についてのご連絡』の具体的な通知文案の内容」(以下「本件情報1」という。)及び「公益通報処理報告書(第4号様式)中の調査方法及び調査結果の内容」(以下「本件情報2」という。)が条例第19条第6号に該当することを理由に部分開示決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

   (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

   実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第59号のポイント

   審議会において、次のア及びイの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。

 

ア 本件情報1には、大阪市公正職務審査委員会(「委員会」という。)の調査審議における内容や過程などが反映されているといえ、事後に開示されると、十分な議論が尽くされていない、公正な議論がなされていない等の誤解を通報者が抱き、委員会の出した最終的な結論の公正性や客観性に不信感を募らせる結果を招きかねないことは容易に推測される。このような事態は、委員の間の率直な意見の交換に影響を及ぼす蓋然性が認められるものであり、委員会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。

 

イ 公益通報処理報告書(第4号様式)中、本件情報2が記載されている「調査方法」欄及び「調査結果」欄には、一般的に、調査者の氏名、調査対象者の氏名、調査事項等、通報対象事実の有無を確認するために実施機関が行った調査方法とその結果が詳細に記載されている。

   これらの情報は、実施機関にとっていわば手の内とも言える情報であるところ、一般的にこういった情報を開示すれば、実施機関が行う調査の着眼点、範囲、手法の一端及び経過が調査対象に知れる可能性があり、今後同種の事案において、問題の発覚を免れるための措置を講じる手段を与えてしまう結果となりかねない。そうなると、公益通報がなされたとしても通報対象事実の確認が著しく困難となり、将来的に公益通報制度自体が機能不全を起こしかねないことは想像に難くない。

   また、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第7条第2項において、本市職員は「調査に協力しなければならない」と定められているものの、実施機関が行う調査は強制捜査ではなく、事案の性質上調査の秘匿性が高く、また限られた調査体制であることなどを考慮すると、調査に際して関連部署の職員の協力が事実上不可欠のものであることは否めず、仮に、事後であったとしても、調査結果が開示されることとなるとすれば、赤裸々な真実を述べることを躊躇し、調査結果への記載も無難なものとなるおそれがあるのは明らかである。

 

答申第59号

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