答申第60号
2019年9月9日
ページ番号:154546
概要
(1)開示請求の内容
「○○診療所の医療券発券歴が分かる点(文) 生野区役所へ」及び「○○診療所の医療券発券歴 ※生野区役所」という旨の開示請求(以下「本件各請求」という。)がありました。
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
本件各請求に係る保有個人情報について、それぞれ不存在を理由に非開示決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。
(3)異議申立ての内容
(2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。
(4)答申の結論
異議申立てをできない事項について申立てがなされたものであり、不適法と認められることから、実施機関は、却下すべきである。
(5)答申第60号のポイント
審議会において、次のアからウの理由により、本件各決定に対する異議申立ては却下すべきであると判断しています。
ア 審議会において、異議申立人が実施機関に提出した本件各請求に係る各開示請求書を見分したところ、異議申立人は、各開示請求書の「請求者(本人)」欄に異議申立人の住所(郵便番号を含む。)、氏名及び電話番号のみを記載しており、異議申立人が異議申立人本人の保有個人情報を開示請求したことは明らかである。
イ そこで、本件各決定に対する異議申立人の主張及び上記アによれば、本件各異議申立ては、開示請求を行っていない異議申立人以外の個人情報の開示を求めたものであり、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされたものである。
ウ したがって、本件各異議申立ては、不適法なものであることから、実施機関は、行政不服審査法第47条第1項に基づき却下すべきである。
答申第60号
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