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答申第61号

2019年9月9日

ページ番号:154645

概要

(1)開示請求の内容

 「私が乳腺外科・循環器内科の専門的医療不要が分かる点の記録。」の開示請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=公立大学法人大阪市立大学)の決定

 本件請求に係る保有個人情報として、「乳腺外科・循環器内科の専門的医療が不要であることが分かる記録」(以下「本件情報」という。)を特定した上で、開示決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 不利益な処分を求めたものであって、異議申立人に異議申立ての利益があると認められないことから、実施機関は、却下すべきである。

 

(5)答申第61号のポイント

 審議会において、次のアからウの理由により、本件各決定に対する異議申立ては却下すべきであると判断しています。

ア 開示請求権を規定した条例第17条第1項では、「何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる」と定めているところ、同項に基づく保有個人情報の開示請求に係る決定に対する不服とは、「開示を受けたいのに、開示されない」ことに対する不服が対象であると解される。

 

イ そこで、本件決定に対する異議申立人の主張によれば、本件異議申立ては、実施機関の開示決定に対し、自己を本人とする個人情報の「非開示を求める(開示を求めない)」とするものであり、条例が規定する開示請求権の趣旨からすると、本件決定より不利益な処分を求めた本件異議申立ては、異議申立ての利益があると解することはできない。

 

ウ したがって、本件異議申立ては、不利益な処分を求めたものであって、異議申立人に異議申立ての利益がなく、不適法なものであることから、実施機関は、行政不服審査法第47条第1項に基づき却下すべきである。

 

答申第61号

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