答申第62号
2019年9月9日
ページ番号:154647
概要
(1)開示請求の内容
別表の(え)欄に記載の旨の開示請求(以下「本件各請求」という。)がありました。
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
実施機関は、本件各請求について、別表の(え)欄に係る保有個人情報として、同表の(お)欄に記載の各情報をそれぞれ特定した上で、大阪市個人情報保護条例(以下「条例」という。)第23条第1項に基づき、別表の(か)欄に記載の決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。
(3)異議申立ての内容
(2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。
(4)答申の結論
異議申立てをできない事項について申立てがなされたものであり、不適法と認められることから、実施機関は、却下すべきである。
(5)答申第62号のポイント
審議会において、次のアからウまでの理由により、本件各決定に対する異議申立ては却下すべきであると判断しています。
ア 開示請求権を規定した条例第17条第1項では、「何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる」と定めているところ、同項に基づく保有個人情報の開示請求に係る決定に対する不服とは、「開示を受けたいのに、開示されない」ことをいうと解される。
イ そこで、本件各決定に対する異議申立人の主張を見ると、実施機関が本件各決定において特定した保有個人情報以外の他の保有個人情報が存在するはずであるとの主張とは認められず、行政に対する一般的な不満及び開示された資料の内容に対する不満を表明したものにすぎない。
ウ したがって、本件各異議申立ては、保有個人情報の開示を求めるものではなく、異議申立てをすることができない事項について不服を述べるものというべきであるから、不適法というほかなく、実施機関は、行服法第47条第1項に基づき、本件各異議申立てを却下すべきである。
答申第62号
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