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答申第63号

2019年9月9日

ページ番号:154650

概要

(1)開示請求の内容

 別表1の(え)欄に記載の旨の訂正請求(以下「本件各訂正請求」という。)及び別表2の(え)欄に記載の旨の利用停止請求(以下「本件利用停止請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 本件各訂正請求について、大阪市個人情報保護条例(以下「条例」という。)第29条第2項に定められた「事実に合致することを証する資料」(以下「挙証資料」いう。)の提出がなかったことから、異議申立人に対して、別表1の(か)欄に記載のとおり挙証資料の提出依頼を行ったものの、異議申立人から挙証資料の提出がなかったことから、却下する理由を同表の(け)欄に記載のとおり付して、同表の(く)欄に記載の決定を行いました。

 また、本件利用停止請求について、記載された内容が不明確であるため、保有個人情報に係る収集等の違反の有無などについて調査し、利用停止の必要性を判断することができないことを理由に、異議申立人に対して、別表2の(か)欄に記載のとおり補正依頼を行ったものの、異議申立人から補正依頼に応じない旨の回答があったことから、却下する理由を同表の(け)欄に記載のとおり付して、同表の(く)欄に記載の決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第63号のポイント

 審議会において、次のア及びイの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。

ア 条例第29条第2項では、「訂正請求をする者は、訂正請求書を提出する際、実施機関に対し、当該訂正請求の内容が事実に合致することを証する資料を提出しなければならない。」と規定している。

 さらに、条例第32条第2項では、「実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正を行わないとき…は、その旨の決定をし…なければならない。」と規定しており、この「訂正を行わない旨の決定」には、不適法な訂正請求に対する却下決定も含まれると解される。

 以上を踏まえ、審議会において本件各訂正請求の内容を見分したところ、確かに本件各訂正請求に係る請求書以外に挙証資料は見受けられず、また、実施機関からの求めにもかかわらず挙証資料の提出がなかったことから、本件各訂正請求は不適法なものであると認められる。

 

イ 条例第37条第1項では、「利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面…を実施機関に提出する方法により行わなければならない。」と定め、「次に掲げる事項」として同項第2号で「利用停止請求に係る保有個人情報を取り扱う事務の名称及び内容その他利用停止請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項」と規定している。

 また、同条第2項により準用する条例第18条第3項では、「実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者…に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。」と規定している。

 さらに、条例第40条第2項では、「実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止を行わないとき…は、その旨の決定をし…なければならない。」と規定しており、この「利用停止を行わない旨の決定」には、保有個人情報を特定していない、不適法な利用停止請求に対する却下決定も含まれると解される

 ここで、審議会において別表2の(え)欄に記載の本件利用停止請求の内容及び同表の(き)欄に記載の補正依頼に対する回答内容を見分したところ、いずれも条例第37条第1項第2号が規定する「利用停止請求に係る保有個人情報を取り扱う事務の名称及び内容その他利用停止請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項」であるとは到底認められないものであった。

  したがって、本件利用停止請求は不適法なものであると認められる。

答申第63号

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