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答申第64号

2019年9月9日

ページ番号:154651

概要

(1)開示請求の内容

 「大阪市消費者センター内にての情報開示 異議申立人と妻 平成23年1月~6月までのサイト詐欺内容についての記録」という旨の開示請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る保有個人情報として、「消費生活相談情報(No.27041-2010-○○,No.27041-2010-○○)」を特定した上で、開示請求者以外の個人名、住所、携帯電話番号及び相談内容(以下「本件非開示部分」という。)が大阪市個人情報保護条例(以下「条例」という。)第19条第2号に該当することを理由に部分開示決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 本件非開示部分のうち、契約者属性の項目中「氏名」及び「住所」の各欄の情報、「消費生活相談情報(メモ)」の一部に記載された個人の氏名(ただし、法人の担当者名を除く。)は、開示すべきである。

 

(5)答申第64号のポイント

 審議会において、次のア及びイの理由により、本件非開示部分のうち、契約者属性の項目中「氏名」及び「住所」の各欄の情報、「消費生活相談情報(メモ)」の一部に記載された個人の氏名(ただし、法人の担当者名を除く。)は、開示すべきであると判断しています。

ア 契約者属性の項目中「氏名」欄及び「消費生活相談情報(メモ)」の一部に記載された個人の氏名(ただし、法人の担当者名を除く。以下「本件情報1」という。)について

 本件情報1は、開示請求者である異議申立人の妻の氏名であり、条例第19条第2号本文に該当するところ、当該情報のうち、契約者属性の「氏名」欄については、異議申立人が消費者センターに対し、「妻がサイトを利用しカード会社から高額な請求がきた」との相談を行っており、異議申立人は異議申立人の妻の氏名であることを知っていることが認められる。「消費生活相談情報(メモ)」欄に記載された氏名は、異議申立人とともに消費者センターを訪れた者の氏名であることから、異議申立人は、当欄に記載された個人の氏名は誰であるか知っていることが認められる。

 したがって、本件情報1は、条例第19条第2号ただし書アに規定する慣行として開示請求者が知ることができる情報に該当する。

 

イ 契約者属性の項目中「住所」欄の情報(以下「本件情報2」という。)について

 本件情報2は、異議申立人の妻の住所情報であり、条例第19条第2号本文に該当するところ、妻の住所は、住民基本台帳法第20条第1項で、「戸籍の附票に記録されている者又はその配偶者…は、これらの者が記録されている戸籍の附票…を備える市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票の写しの交付を請求することができる。」と規定されていることから、法令等の規定により異議申立人が知ることができる情報であると認められる。

 したがって、本件情報2は、条例第19条第2号ただし書アに規定する法令等の規定により開示請求者が知ることができる情報に該当する。

答申第64号

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