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答申第65号

2019年9月9日

ページ番号:154652

概要

(1)開示請求の内容

 「平成23年6月以後に私が行った消費者センターへの相談に係る相談記録」の開示請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る保有個人情報として「消費生活相談情報(No.27041-2011-○○,No.27041-2011-○○)」を特定した上で、開示請求者以外の個人名、住所、電話番号及び相談内容(以下「本件非開示部分」という。)が大阪市個人情報保護条例(以下「条例」という。)第19条第2号に該当することを理由に部分開示決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 本件非開示部分のうち、契約者属性の項目中「氏名」、「住所」及び「連絡先」の各欄の情報、「商品・役務名」、「ブランド・型式」、「件名」、「内容等キーワード」及び「消費生活相談情報(メモ)」の各欄に記載された情報は、開示すべきである。

 

(5)答申第65号のポイント

 審議会において、次のア及びイの理由により、本件非開示部分のうち、契約者属性の項目中「氏名」、「住所」及び「連絡先」の各欄の情報、「商品・役務名」、「ブランド・型式」、「件名」、「内容等キーワード」及び「消費生活相談情報(メモ)」の各欄に記載された情報は、開示すべきであると判断しています。

ア 契約者属性の項目中の「氏名」及び「連絡先」の各欄の情報について

 (ア) 当該各情報は、開示請求者である異議申立人以外の個人の氏名及び電話番号であり、特定の個人を識別することができるものであることから、条例第19条第2号本文に該当すると認められる。

 (イ) ところで、審議会が実施機関に確認したところ、異議申立人は消費者センターに対し、「他府県に住む姉のところに知らない事業者から外国の貨幣のパンフレットが相次ぎ届き、他業者から不審な電話もかかる」旨の相談を行っており、当該各情報である異議申立人の姉の「氏名」及び「連絡先」を消費者センターの相談員が異議申立人から聴き取っているとのことである。

 (ウ) したがって、当該各情報は、条例第19条第2号ただし書アに規定する慣行として開示請求者が知ることができる情報に該当する。

 

イ 契約者属性の項目中の「住所」欄の情報、並びに「商品・役務名」、「ブランド・型式」、「件名」、「内容等キーワード」及び「消費生活相談情報(メモ)」の各欄に記載された情報の一部について

 (ア) 当該各情報は、上記アで開示すべきとした異議申立人以外の個人の住所情報及び当該個人に係る消費者センター相談事案の情報であることから、条例第19条第2号本文に該当すると認められる。

 (イ) ところで、審議会において、異議申立人が消費者センターに提出した資料を確認したところ、異議申立人が本件相談事案に係る知らない業者から届いた外国貨幣や投資に係る資料を異議申立人の姉から受け取っていることが認められる。また、異議申立人が消費者センターに提出した当該資料を確認すると、当該各情報が記載されていることが認められる。

 (ウ) したがって、当該各情報は、条例第19条第2号ただし書アに規定する慣行として開示請求者が知ることができる情報に該当する。

答申第65号

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