答申第66号
2019年9月9日
ページ番号:154653
概要
(1)開示請求の内容
「公務員法に準じ自己の身分保障に関し 所轄、○○、等級○○級 職員番号○○ 懲戒免職票又依願退職票、有印公文証」の開示請求(以下「本件請求」という。)がありました。
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
本件請求に係る保有個人情報について、不存在を理由に非開示決定(以下「本件決定」という。)を行いました。
(3)異議申立ての内容
(2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。
(4)答申の結論
実施機関が行った決定は、妥当である。
(5)答申第66号のポイント
審議会において、次のアからエまでの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。
ア 実施機関に確認したところ、大阪市職員互助組合(現「一般財団法人大阪市職員互助会」。以下「互助会」という。)は大阪市職員互助会条例(昭和30年大阪市条例第3号。以下「互助会条例」という。)に基づき設置された団体であり、互助会条例第4条及び同施行規則第26条の規定により市の職員に事務の嘱託を行う場合を除き、互助会が直接職員を雇用してその事業を行っているとのことである。
イ ここで、審議会において、異議申立人が本件異議申立てに係る異議申立書に添付している「雇用保険被保険者離職票-2」及び「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を見分したところ、前者の「事業所」欄には「大阪市職員互助組合」と、後者の「資格喪失の際使用されていた事業所」欄には「大阪市職員互助組合 あびこ職員会館」と、それぞれ記載されていた。
なお、実施機関によれば、「あびこ職員会館」は互助会がその事業の一環として当時運営していた施設であるとのことである。
以上のことから、異議申立人は互助会に雇用されていたものと認められる。
ウ また、実施機関に確認したところ、互助会に雇用された職員に係る解職については、互助会が行うものであり、これに係る文書等についても、互助会から実施機関へ提出されることはないとのことであった。
エ 以上を踏まえると、本件情報を保有していないとする、実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。
答申第66号
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