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答申第67号

2019年9月9日

ページ番号:154654

概要

(1)開示請求の内容

 「社援第○○号審査請求人○○審査請求に係る通知文について審査庁(大阪府)が審査請求書の副本又は審査請求録取書の写しの送付のこと及び弁明書の提出を求めたこと等を記載し、処分庁(大阪市北区保健福祉センター)に送付した通知文とその通知文を受け取った日が記載された文書等。」という旨の開示請求(以下「本件請求1」という。)及び「社援第○○号審査請求人○○の審査請求に係る通知文について審査庁(大阪府)が審査請求書の副本又は審査請求録取書の写しの送付のこと及び弁明書の提出を求めたこと等を記載した文書等を処分庁(大阪市北区保健福祉センター)が、受け取った日が記載された文書等。」という旨の開示請求(以下「本件請求2」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求1に係る保有個人情報として、「社援第○○号審査請求人○○審査請求に係る通知文について審査庁(大阪府)が審査請求書の副本又は審査請求録取書の写しの送付のこと及び弁明書の提出を求めたこと等を記載し、処分庁(大阪市北区保健福祉センター)に送付した通知文とその通知文を受け取った日が記載された文書等。」を、本件請求2に係る保有個人情報として、「1 平成23年12月2日付け健康福祉局生活福祉部保護課長事務連絡『弁明書及び証拠物件の提出について』2 平成23年11月30日付け社援第2500号大阪府知事通知『審査請求副本の送付並びに弁明書及び証拠物件の提出要求について(通知)』」をそれぞれ特定した上で、大阪市個人情報保護条例(以下「条例」という。)第23条第1項に基づき開示決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 (2)の決定に係る開示決定通知書の注意書きの記載内容等は、条例第3条等に違反していると考えられるため、(2)の決定の取消しを求めて、異議申立て(以下「本件各異議申立て」という。)がありました。

 

(4)答申の結論

 異議申立てをできない事項について申立てがなされたものであり、不適法と認められることから、実施機関は、却下すべきである。

 

(5)答申第67号のポイント

 審議会において、次のアからウまでの理由により、本件各異議申立ては却下すべきであると判断しています。

ア 個人情報保護制度は、条例第1条で規定するとおり、「実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める市民の権利」を保障するための制度である。

 

イ 開示請求権を規定した条例第17条第1項では、「何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。」と定めているところ、同項に基づく保有個人情報の開示請求に係る決定に対する不服とは、「開示を受けたいのに、開示されない」ことに対する不服をいうと解される。

 

ウ そこで、本件各決定に対する異議申立人の主張を見ると、実施機関が本件各決定において特定した保有個人情報以外の他の保有個人情報が存在するはずであるとの主張とは認められず、本件各決定に係る開示決定通知書の注意書きの「注 保有個人情報の開示を受ける際には、この通知書を受付へ提示してください。」の記載の削除等を求めるものにすぎない。

 したがって、本件各異議申立ては、保有個人情報の開示を求めるものではなく、異議申立てをすることができない事項について不服を述べるものというべきであるから、不適法というほかなく、実施機関は、行服法第47条第1項に基づき、本件各異議申立てを却下すべきである。

答申第67号

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