答申第68号
2019年9月9日
ページ番号:154655
概要
(1)取扱是正申出の内容
別表の(う)欄に記載の旨の申出趣旨のもと是正の申出(以下「本件申出」という。)がありました。
(2)実施機関(=大阪市長)の判断
申出のあった情報である開示決定通知書の注意書きは、大阪市個人情報保護条例施行規則(以下「条例施行規則」という。)第8条第2項第1号の規定により第3号様式として定められたものであり、申出人を本人とする保有個人情報とは認められないことを理由に是正の措置は講じないと判断しました。
(3)取扱再調査申出の内容
上記(2)の実施機関の判断を不服として、本件申出に係る保有個人情報の取扱再調査申出がありました。
(4)答申の結論
実施機関が行った判断は、妥当である。
(5)答申第68号のポイント
審議会において、次のア及びイの理由により、実施機関の判断は妥当であると判断しています。
ア 大阪市個人情報保護条例(以下「条例」という。)第46条第1項は、「保有個人情報の本人は、実施機関が第6条から第14条までの規定のいずれかに違反して自己に関する保有個人情報を取り扱っていると思料するときは、実施機関に対し、当該保有個人情報の取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。」と規定している。
また、保有個人情報について、条例第2条第3号は、「実施機関の職員…が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの」と規定しており、個人情報について、条例第2条第2号は、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。」と規定している。
イ ここで、申出人が本件申出において是正を求めている、平成24年2月16日付け大健福第5685号による開示決定に係る開示決定通知書及び平成24年2月17日付け大北保生第954号による開示決定に係る開示決定通知書の注意書きの「注 保有個人情報の開示を受ける際には、この通知書を受付へ提示してください。」の記載(以下「本件注意書き」という。)は、条例施行規則第8条第2項第1号に規定する第3号様式により定められた記載であって、本件注意書きから特定の個人を識別することはできないことは言うまでもないことから、個人情報に該当しない。
したがって、本件注意書きは保有個人情報に該当しないことから、本件申出は、是正の申出をすることができない事項について申出を行っているものと認められる。
答申第68号
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