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答申第69号

2019年9月9日

ページ番号:154656

概要

(1)利用停止請求の内容

 別表1から別表6の(え)欄に記載の旨の利用停止請求(以下それぞれ「本件請求1」から「本件請求6」といい、これらを総称して「本件各請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件各請求について、別表1から別表6の(き)欄に記載の情報(以下それぞれ「本件情報1」から「本件情報6」といい、これらを総称して「本件各情報」という。)を特定した上で、利用停止を行わない理由を別表1から別表6の(く)欄に記載のとおり付して、条例第40条第2項に基づき、別表1から別表6の(か)欄に記載の決定(以下それぞれ「本件決定1」から「本件決定6」といい、これらを総称して「本件各決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第69号のポイント

 審議会において、次のアからウの理由により、本件各決定は妥当であると判断しています。

ア 本件決定1の妥当性について

 (ア) 本件情報1は、異議申立人に係る生活保護事務を遂行する上で必要であると認められる個人情報の範囲内で、法規に適合し、かつ、社会通念に照らして是認できる手段により収集されたものであると認められる。したがって、実施機関が条例第6条第1項に違反して個人情報を収集したとは認められない。

 (イ) 審議会が見分したところ、本件情報1には、そもそも条例第6条第2項で原則として収集禁止と規定されている個人情報が含まれているとは認められなかった。したがって、実施機関が条例第6条第2項に違反して個人情報を収集したとは認められない。

 (ウ) 本件情報1は、その性質上、条例第6条第3項ただし書該当性を論ずるまでもなく異議申立人本人から直接収集していることが認められる。したがって、実施機関が条例第6条第3項に違反して個人情報を収集したとは認められない。

 (エ) 審議会において見分したところ、本件情報1は、その性質上、異議申立人本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を収集したものではないことが認められることから、条例第7条第1項の適用を受けるものではない。したがって、実施機関が条例第7条第1項に違反して個人情報を収集したとは認められない。

 

イ 本件決定2の妥当性について

 (ア) 「医療要否意見書」、「給付要否意見書」及び「診療報酬明細書」を除く本件情報2については、その性質上、条例第6条第3項ただし書該当性を論ずるまでもなく異議申立人本人から直接収集していることが認められる。

 (イ) ここで、診療報酬明細書について、当審議会は既に平成7年10月2日付け答申第1号において、実施機関の諮問が妥当であると判断しており、本件情報2のうち「診療報酬明細書」の収集は条例第6条第3項第7号に該当すると認められる。

 (ウ) また、本件情報2のうち「医療要否意見書」及び「給付要否意見書」(以下「当該情報」という。)の収集について、医療扶助運営要領の「第3 医療扶助実施方式」において、「各給付要否意見書の提出については、申請者の事情等により指定医療機関から直接提出させても差しつかえないこと。」の記載が認められた。

 ここで、条例第6条第3項第1号の「法令等に定めがあるとき」とは、法令等に本人以外から収集できることを明文で定めている場合のほか、法令等の規定の趣旨、目的からみて、本人以外の者から収集することができるものと解される場合を含むものと解される。

 したがって、当該情報の収集自体が生活保護法で規定されているものではないが、指定医療機関に対する検査権限を定めている生活保護法第54条第1項の規定の趣旨、目的及び上記医療扶助運営要領の記載を踏まえると、当該情報の収集は、条例第6条第3項第1号に規定する「法令等に定めがあるとき」に該当すると認められる。

 (エ) したがって、実施機関が条例第6条第3項に違反して個人情報を収集したとは認められない。

 

ウ 本件決定3から本件決定6の妥当性について

 審議会において本件請求3から本件請求6に係る利用停止請求書の「利用停止請求の理由」欄及び別表1から別表6の(こ)欄の記載内容を見分したところ、異議申立人が条例第36条第1項各号に該当すると考える根拠や、請求を受けた実施機関において事実関係を確認するために必要な調査を実施できる程度に明確かつ具体的な記載は見受けられなかった。

 これを踏まえると、本件請求3から本件請求6について、実施機関に本件情報3から本件情報6の利用停止を行う義務があると解することはできない。

答申第69号

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