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答申第70号

2019年9月9日

ページ番号:154657

概要

(1)開示請求の内容

 「平成23年8月26日付けで、国民健康保険料未納額に対して大阪市より送付された『差押予告』にあたり、大阪市が行った異議申立人の資産調査結果」の開示を求める旨の開示請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る保有個人情報として、「平成23年8月26日付けで、国民健康保険料未納額に対して大阪市より送付された『差押の予告』にあたり、大阪市が行った異議申立人の財産調査結果」(以下「本件情報」という。)を特定した上で、条例第23条第2項に基づき非開示決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第70号のポイント

 審議会において、次のアからウまでの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。

 ア 異議申立人は、既に未納額の支払いが完了していることから、本件情報を異議申立人に開示しても何ら業務遂行上支障を及ぼさないと主張している。

 

 イ しかしながら、滞納整理は通常どの滞納者に対しても同様の流れで行う事務であり、実施機関が今後も同様の流れで滞納者に係る財産調査を行うことを踏まえると、一旦、本件情報が開示されると、それにより実施機関における調査の手法や時期などをはじめとした財産調査の全貌が明らかになってしまうおそれがあり、滞納者が財産の隠蔽や処分等を行い、差押え等を回避することが容易となる相当の蓋然性が認められる。

 

 ウ したがって、本件情報を明らかにすることで、実施機関の国民健康保険料滞納整理事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められることから、本件情報は、条例第19条第6号に該当する。

答申第70号

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