平成23年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況
2023年7月31日
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平成23年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第16号)の運用状況について、同条例第31条の規定に基づき次のとおり公表する。
平成24年5月25日
大阪市長 橋下 徹
1 公益通報制度
(1) 受付件数
562件(うち顕名による通報295件)
※ 外部通報窓口で受け付けた通報は、すべて顕名による公益通報として集計した。
(2) 受付状況
区分 | 内部通報窓口 | 外部通報窓口 | 合計 |
---|---|---|---|
面会 | 96 | - | 96 |
電話 | 108 | - | 108 |
郵便 | 119 | 22 | 141 |
ファクシミリ | 45 | 4 | 49 |
ホームページ・メール | 102 | 66 | 168 |
合計 | 470 | 92 | 562 |
※ 内部通報窓口は、情報公開室監察部及び各所属コンプライアンス担当である。
(3) 所属別被通報件数
所属 | 内部通報窓口 | 外部通報窓口 | 合計 |
---|---|---|---|
教育委員会事務局 | 58 | 18 | 76 |
健康福祉局 | 67 | 6 | 73 |
環境局 | 42 | 23 | 65 |
交通局 | 47 | 7 | 54 |
総務局 | 27 | 10 | 37 |
情報公開室 | 28 | 2 | 30 |
水道局 | 25 | 4 | 29 |
建設局 | 24 | 2 | 26 |
市民局 | 22 | 3 | 25 |
財政局 | 17 | 2 | 19 |
その他の局等 | 75 | 13 | 88 |
区役所 | 155 | 33 | 188 |
分類できないもの | 8 | 1 | 9 |
合計 | 595 | 124 | 719 |
※ 1件の通報で複数所属に関係するものがあるため、受付件数562件とは一致しない。
(4) 処理状況
ア 平成23年度に継続されたもの 239件
イ 平成23年度に受け付けたもの 562件
ウ 平成23年度において処理したもの 511件
(ア) 調査等に基づき、大阪市公正職務審査委員会が是正措置等を勧告したもの 5件
(イ) 調査等に基づき、大阪市公正職務審査委員会が「意見書」を提出したもの 2件
(ウ) 調査を契機に直ちに是正措置等がとられたもの 10件
(エ) 調査等を実施したが、勧告を必要とするまでには至らなかったもの(事実がなかったものや、証拠収集の限界を主な理由として事実確認が不可能と判断したものを含む。) 268件
(オ) 正式調査の必要性が認められなかったもの 226件
※ (ウ)~(オ)のうち委員会の付言として特に意見を述べたものが、135件ある。
エ 平成24年度に継続するもの 290件
(5) 勧告の概要
ア 公益通報に係る情報について違法な取扱いがあった件(平成23年7月26日)
市民局及び情報公開室が、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第17条第1項の規定に反して、公益通報に係る事件の処理が終了する前に、勧告後の措置状況及び審議の状況に関する情報を外部の者に明らかにしていた。
本件事案に関する再発防止措置を策定実施するとともに、全市職員に対して公益通報制度に関する説明及び周知を行うことを勧告された。
イ 高等学校における安全衛生委員会の開催等が不十分であった件(平成23年7月26日)
市立の高等学校において、安全衛生委員会の開催、議事の概要の周知、産業医の職場巡視等が法定どおり実施されていなかったにもかかわらず、産業医に対する報酬が全額支払われていた。
安全衛生委員会の開催、議事の概要の周知、産業医による職場巡視等を各高等学校で直ちに法定どおり実施させること、産業医に対する報酬について支出が不当であった場合は自主的な返還を含めて適切な措置を講じること、高等学校以外の市立の学校園においても同様の事象が生じていないか早急に調査するとともに不適正な事象が確認された場合は本件に準じて取り扱うことを勧告された。
ウ 特別支援学校において不正な超過勤務があった件(平成24年2月3日)(通報2件)
生野特別支援学校において、一部の職員が短時間超過勤務を積み上げて申請する「まとめづけ」という不適正な処理を行っており、学校長がこれを黙認又は助長していた可能性が認められた。また、一部の職員が無許可早退を行い、恒常的に出張手続を行っていなかった。
全ての市立の高等学校及び特別支援学校において「まとめづけ」の有無を含めて超過勤務の内容等を精査すること、当該精査において不正が判明した場合は関係者から超過勤務手当を返還させる等の必要な措置を講じること、無許可早退の有無を調査しその存在が明らかになった場合は必要な措置をとること、出張命令について所定の手続に則って適正に事務処理が行われるよう周知徹底を図ることを勧告された。
エ 小口支払基金前渡資金について不適正な事務処理があった件(平成24年2月3日)
淀川区役所のある担当での小口支払基金前渡資金に係る事務処理において、職員の認識不足等により所定の手続が遵守されていなかった。また、同区役所では本件通報が行われる前からこの問題を把握していたにもかかわらず、十分な改善措置をとっていなかった。さらに、小口支払基金出納決議簿を紛失していたことが判明した。
同区役所での小口支払基金前渡資金に係る事務処理に不適正なものがなかったか検証し不適正な点が確認された場合は速やかに必要な措置をとること、同区役所の職員に対して小口支払基金制度への理解を徹底させその適正な運用を図るための研修を行うこと、同区役所における公文書の管理について改善を行うことを勧告された。
(6) 意見書の概要
不適正な就学の防止の徹底について(平成24年3月23日)(通報2件)
ある市立学校において「越境入学」が行われているのではないかとの通報があった事案について、調査の結果、違法又は不適正な事実までは確認できなかったものの疑いが濃厚であり、不適正な就学は、生徒に過度の負担を強いることになるばかりでなく教育上の悪影響を与える可能性が高いことから、その防止を徹底し不適正な事実があった場合には早期に是正するよう提言された。

(7) 調査を契機に直ちに是正措置等がなされたもの
ア 市立の学校園に勤務する教職員のうち交通用具を利用する者を対象に通勤手当の認定について調査を実施したところ、一部の職員について通勤距離の認定に誤りがあったことから、所要の変更手続をとるとともに、認定権者が客観的な資料をもとに円滑に通勤距離を認定できるように改善措置をとった。(教育委員会事務局)
イ 有料自転車駐車場の指定管理者が当該駐車場の敷地外に自転車を駐車させていたことについて、本市から指導を行っていたものの、現地確認の結果、改善されていないことが判明した。そのため、当該指定管理者に対して、当該駐車場の敷地外に駐車している自転車を駐車場内に移動させるとともに、管理人を常駐化させ、回数券販売時に適正利用の注意喚起を行わせる等の改善措置をとった。(建設局)
ウ 環境事業センターの職員が、勤務時間中に1回当たり約30分間で週2回程度、不特定の職員と将棋をしていたことが確認されたため、当該職員に対して勤務時間中は職務に専念するよう指導を行った。(環境局)
エ ごみ収集作業中に、公用車を使って私用で自宅に立ち寄り、その上自宅からごみ袋2、3袋を当該公用車に積み込んだことが確認されたため、当該職員に対して厳重に注意し、勤務時間中は職務に専念するよう指導を行った。また、当該職員の所属する事業所の全職員に対して市民の信頼を損ねる不適切な行為をしてはならない旨を周知徹底した。(環境局)
オ 複数の民間事業者からの要請により、正規の手続を経ずに無料で産業廃棄物の収集を行っていたことが確認されたため、当該事業所の職員に対して所管業務以外の業務を行わないよう指導を行った。(環境局)
カ 勤務先以外の事業所へ出張していた職員が、担当業務外の年末年始の特別作業の実施体制に関する意見交換を勤務時間内に行っていたことが確認されたため、当該職員に対して勤務時間中は職務に専念するよう指導を行った。(環境局)
キ 裁判所からの依頼により勤務医が精神鑑定を行った際の鑑定料について、公金収入として処理を行っていなかったことが確認されたため、鑑定料及び預金利息相当額の返還を受けるとともに、鑑定業務及び鑑定料の取扱いに関する事務手続等の明確化を図った。(健康福祉局)
ク 作業終了後の休憩のためバス停留所付近に公用車を停めてジュースを購入・飲用し、バスの運行等に支障を招いたことが確認されたため、当該職員に対して作業に当たっては市民の誤解を招くような不適切な行為をしないよう注意するとともに、当該職員の所属する事業所の全職員に対しても服務規律を遵守し不適切な行為をしてはならない旨を周知した。(水道局)
ケ 市設公園内に設置された倉庫の使用が不適正であり、また、当該公園に無許可で倉庫が増設されていることが、通報を機に確認されたため、不適正な使用を是正させるとともに、所要の許可手続を行わせた。(ゆとりとみどり振興局)
コ 勤務時間中にツイッター等へ投稿していたことが確認されたため、当該職員に対して厳重に注意し、勤務時間中は職務に専念するよう指導を行った。(健康福祉局)
(8) 不利益取扱いに係る申出
ア 平成23年度に受け付けたもの 1件
イ 平成23年度において処理し、正式調査の必要性が認められなかったもの 1件
2 不当要求行為
(1) 報告件数
5件
(2) 不当要求行為の概要
ア 担当職員の指導内容に不満を持ち、担当職員を殺害するなどの脅迫的言辞を繰り返すとともに、同主旨のメールを大阪市に送信した件(東住吉区役所)
イ 担当職員の知識・経験が不足しているなどと主張し、自らの首に刃物を押し付け、担当者の交代を要求した件(大正区役所)
ウ 転居費用の支給に関する担当職員の指導内容等に不満を持ち、刃物を振り回して転居費用の支給を要求した件(大正区役所)
エ 転居費用の支給に関する担当職員の指導内容に不満を持ち、刃物を自分の胸に向けた状態で転居費用の支給を要求した件(大正区役所)
オ 大阪市施行の土地区画整理事業に不満を持ち、威圧的言動等を用いて、繰り返し説明済みの事項に関する説明や謝罪書面の作成、市長等への面会を要求した件(都市整備局)
(3) 不当要求行為に対する措置についての意見照会
上記のうち、オについては、平成24年3月16日付けで当該不当要求行為に対する措置について大阪市公正職務審査委員会に意見照会を行った。これに対して、同月23日付けで同委員会から「正当な要求に対しては真摯に対応する必要があることは当然であるが、不当要求行為と認められるものについては、組織として不当要求行為を明確に拒否する姿勢を示し、これを中止させるために必要な措置をとられたい」との意見があった。
3 大阪市公正職務審査委員会の開催状況
(1) 開催回数
39回
(2) 審議時間
114時間55分
4 その他
平成24年2月3日付けで大阪市公正職務審査委員会に対して「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の改正について」の諮問を行った。これに対して、同月7日開催の同委員会において審議がなされ、同月8日付けで同委員会から、同委員会の部会の設置及び委員数の増並びに委員会事務局等の強化について、答申があった。
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