ページの先頭です

答申第316号

2024年3月22日

ページ番号:171078

(1)公開請求の内容

 

  「同意書の規定が判る文書。(生保業務)※他法他施策についての件。」について、公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

  請求に係る公文書を「生活保護行政を適正に運営するための手引について(平成18年3月30日 社援保発第0330001号 厚生労働省社会・援護局保護課長通知)」(以下「本件文書」という。)と特定した上で、公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

  (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

  実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第316号のポイント

 

  審査会において、次のアからウの理由から(2)の決定は妥当であると判断しています。

 

ア 実施機関は、本件請求の理由について、異議申立人から主治医に照会することについての同意書を得ずに、生野区役所生活支援担当(当時)が異議申立人の主治医に他法他施策の一つである自立支援医療の適用の可否について照会したことであると判断し、本件文書を特定したとのことであるが、審査会において、本件文書を見分したところ、「生活保護の適用や被保護者の支援に当たって、必要な被保護者の病状を把握するための被保護者の病状調査について、法第50条第1項及び指定医療機関医療担当規程第6条に基づく調査を行い、または、法第50条第2項に基づく指導を行った場合には、本人の同意なしに回答(個人情報の提供)を得ることが可能である。」と記載されていた(なお、ここでいう「法」とは生活保護法のことである。)。

 

イ 一方、異議申立人が意見書に添付している市民の声回答(No.1001-10056-001-15)を見分したところ、自立支援医療の申請については、生活保護受給の有無にかかわらず、医師意見書・同意書(税情報確認のため)(以下「本件関連文書」という。)等の提出があれば申請受付を行う旨が記載されていたが、審査会において本件関連文書を見分したところ、「私は、自立支援医療費(精神通院)支給に係る申請にあたり、その認定調査のために、市担当職員が私及び私の世帯員の収入につき、各市税事務所の保有する市民税関係公簿…を閲覧することに同意します。」との記載が認められた。

 

ウ 以上から、本件文書と本件関連文書は同意を求める内容や適用する状況が異なるものであると認められるところ、本件関連文書は、自立支援医療を適用申請する際に申請者の収入状況照会時に使用する書面であり、生活保護から他法他施策である自立支援医療に切り替える際の主治医への照会時に使用する書面ではないことが認められる。

  したがって、本件関連文書は本件請求に対して特定すべき文書ではなく、また他に特定すべき文書も存在しないことから、本件決定は妥当であると認められる。

答申第316号

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader DC が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム