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答申第317号

2024年3月22日

ページ番号:171079

(1)公開請求の内容

 

 別表の(え)欄に掲げる公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 別表の(え)欄に記載の公開請求のうち「平成22年度 住吉区地域振興会決算書」の部分(以下「本件請求」という。)に係る公文書として「平成22年度 住吉区地域振興会決算書」(以下「本件文書」という。)を特定した上で公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 本件文書の他にも該当する公文書が存在するはずであるとして、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第317号のポイント

 

 審査会において、次の理由から(2)の決定は妥当であると判断しています。

 

 一般的に、実施機関は公開請求に際して、具体的に何が知りたいかを公開請求者から十分に聴取した上で、文書特定を行うことが望ましい。

 この点について、実施機関に確認したところ、住吉区地域振興会の会計業務は、大阪市コミュニティ協会住吉区支部に委託されており、そもそも決算書を含む決算関係書類は、実施機関では作成していないとのことである。また、実施機関は、決算関係書類として本件文書以外に「会計監査報告書」及び「平成22年度 住吉区地域振興会事業報告」を保有しているが、異議申立人は本件請求において「平成22年度 住吉区地域振興会決算書」と明記しており、記載された文言と完全に一致する公文書が存在していることから本件文書を特定したとのことであった。

 別表の(え)欄に記載の公開請求については、特定職員の平成21年6月分の勤務状況が分かる全文書という包括的な指定方法と、特定職員の平成21年6月分の市内出張交通費請求明細書という個別具体的な指定方法を使い分けている中で、本件請求については、平成22年度住吉区地域振興会決算書という限定的な件名を記載していることを踏まえると、実施機関が、本件請求に対して、本件文書のみを特定したことについて、問題があるとは認められない。

 なお、異議申立人は、本件文書は以前に公開決定されている文書であることから、既公開公文書として対応すべきであった旨主張している。既公開公文書等の提供については、大阪市の実施機関が保有する情報の提供及び公表の実施に関する指針第9条において、請求者から申出があった場合、公開請求の手続を求めることなく、既公開公文書で対応する旨の規定がある。本件請求においては、異議申立人から本件決定までに既公開公文書での対応に関する申出がなかったことから、実施機関において、本件請求について本件決定を行ったことについて事務手続上何ら問題はない。

答申第317号

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