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答申第318号

2024年3月22日

ページ番号:171081

(1)公開請求の内容

 

 「生野区生活支援の生活保護適用証明書・医療券を窓口請求とする根拠が、判る規定。」の旨の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 請求のあった文書(以下「本件文書」という。)の不存在を理由に、非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第318号のポイント

 

 審査会において、次のア及びイの理由から(2)の決定は妥当であると判断しています。

 

ア 異議申立人は、生野区役所から送付した、医療券や適用証明書発行の請求については、市民の声で請求するのではなく窓口(発行業務を行っている生野区役所)へ直接請求する旨を依頼した文書において、「医療券や適用証明書発行について、直接窓口に来庁し、請求するよう求められている。」と解し、本件文書を求めている。

  一方、実施機関は、医療扶助決定手続標準事務フローチャート及び生活保護手帳の医療扶助運営要領(以下「本件関連文書」という。)に、医療券や適用証明書の発行について「窓口請求に限る。」とした記述が存在しないことから本件決定を行った旨を主張している。

 

イ 実施機関に確認したところ、医療券や適用証明書発行に係る一般的な事務手続にあたっては本件関連文書をもとに行うものであるとのことであった。そこで、審査会において本件関連文書を確認したところ、医療券や適用証明書発行について「窓口請求に限る。」とした記述は確かに存在しなかった。

 

ウ したがって、本件文書が存在しないとして行った本件決定自体は妥当である。

答申第318号

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