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答申第319号

2024年3月22日

ページ番号:171082

(1)公開請求の内容

 

 「大阪市に於ける過去5年間の小中学校に付いて下記の項目の公開を求める。但し学校別に提示せよ。(以下略)」の旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市教育委員会)の決定

 

 本件請求に係る公文書のうち、「・大阪市立小中学校別一覧表(平成21年度)・大阪市立小中学校の『生活指導の現状と指導についての諸調査』(平成21年度)・大阪市立小学校の『不登校』児童調査(平成21年度)・大阪市立中学校の『不登校』生徒調査(平成21年度)」(以下「本件文書」という。)について、「①児童・生徒名、発生日及びこれらを特定しうる事項」(以下「本件非公開部分1」という。)及び「②学校別発生件数、ブロック名、区名、学校名及びこれらを特定しうる事項」(以下「本件非公開部分2」といい、本件非公開部分1及び本件非公開部分2を総称して「本件各非公開部分」という。)が条例第7条第1号及び第5号に該当することを理由に、部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 本件各非公開部分のうち、別表に掲げる部分を公開すべきである。

 

(5)答申第319号のポイント

 

 審査会において、次のアからエの理由から、本件各非公開部分のうち、別表に掲げる部分は条例第7条第1号及び第5号に該当しないことから公開すべきであると判断しています。

 

ア 本件文書には小中学校における特定の児童・生徒の暴力行為、いじめの状況、虐待の状況、長期欠席等の状況が記載されている。このような特段の配慮を要する情報であると認められる本件文書の性質及び内容を踏まえると、個人の識別性については慎重に検討する必要があるところ、本件各非公開部分のうち下記イ及びウに記載する部分を除いた情報は、当該児童・生徒やその保護者等の当該小中学校の関係者等が知り得る情報と照合することにより、特定の個人を識別することが可能な情報であると認められる。

 

イ 本件文書のうち、いじめの状況等について記載した「調査Ⅱ」の調査結果に係る集計表(以下「文書3」という。)には、いじめの状況等に係る9項目に渡る調査について、実施機関が学校別・項目別にその件数を集計した結果が記載されているが、項目8及び項目9に係る記載については、いじめに関する各小中学校における日常的な取り組みについて、いじめを認知しなかった学校も含め全ての学校が記入することとされており、特定の児童・生徒に対するいじめの対応状況を記載したものとは認められないため、条例第7条第1号に該当しないことは明らかである。

 

ウ 本件文書のうち、長期欠席児童・生徒数について記載した「学校票Ⅰ」の調査結果に係る集計表(以下「文書8」という。)には、長期欠席の児童・生徒について、その理由別・学年別の人数が記載されているが、学校別の合計については、これを公開したとしても当該児童・生徒の長期欠席理由が明らかになるとまでは認められず、条例第7条第1号には該当しない。

 

エ 文書3のうち、項目8及び項目9に係る記載については、当該情報の記載から各小中学校におけるいじめの状況までが具体的に類推される情報であるとも認められない。

  次に、文書8のうち学校別の合計については、長期欠席者の内訳として病気、経済的理由、不登校、その他の4つの事由が記載されているものの、その内訳を非公開とする限りにおいては、当該小中学校において長期欠席者が何名いるかを示すに過ぎない。

  したがって、これらの情報を公開したとしても、実施機関が主張する学校における地域との良好な関係の構築や適正な就学事務の遂行に支障が生じるおそれがあるとまでは認められないことから、これらの情報については条例第7条第5号には該当しない。

答申第319号

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