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答申第320号

2024年3月22日

ページ番号:171083

(1)公開請求の内容

 

 「過日、住吉区役所において総務担当が仕出かした職員番号漏えい事件の個人情報漏えい等事故報告書」の旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 本件請求に対して、「個人情報漏えい等事故報告書(平成23年3月31日付け住吉総第122号)」(以下「本件文書」という。)を特定し、公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 本件文書には複数の誤りがあるため、本件文書以外に真実を記載した「個人情報漏えい等事故報告書」があるはずであるとして、その公開を求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 実施機関が行った本件決定は、妥当である。

 

(5)答申第320号のポイント

 

 審査会において、次の理由により、本件決定は妥当であると判断しています。

 本件文書は、本件請求にかかる個人情報漏えい等事故が発生した事実経過に沿って作成され、その内容について誤りはないものと認められる。

 また、本件文書以外に対象文書として特定すべき公文書は存在しないとする実施機関の主張に、特段不自然不合理な点は認められず、実施機関の説明を覆すに足る特段の事情も存在しない。

答申第320号

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