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答申第321号

2024年3月22日

ページ番号:171084

(1)公開請求の内容

 

 「本年度『市民活動団体等の公益活動の連携・協働の促進等による地域コミュニティづくり事業』における①住之江区・東住吉区・平野区の計画書②住吉区・住之江区・東住吉区・平野区の第一四半期実施報告書」の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 本件請求に係る公文書として、「平成23年度 事業計画 市民活動団体等の公益活動の連携・協働の促進等による地域コミュニティづくり事業 事業報告書(平成23年4~6月)」を特定した上で、条例第7条第2号に該当することを理由に、部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 実施機関が、異議申立人に納入通知書を郵送した際、業務委託料内訳書(以下「内訳書」という。)の複写費用の計上を失念しており、その後異議申立人に内訳書を郵送しなかったことを理由に、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 本件決定に対する異議申立ては、異議申立ての利益を有しないと認められるので、却下すべきである。

 

(5)答申第321号のポイント

 

 審査会において、次のアからウの理由から、本件決定に対する異議申立ては、異議申立ての利益を有しないと認められるので、却下すべきであると判断しています。

 

ア 実施機関は、内訳書を対象文書として特定していたにもかかわらず、納入通知書の作成の際に、内訳書の複写費用(1面、10円)を計上せず、平成23年7月27日に異議申立人に内訳書を郵送していない。

  同年8月2日、異議申立人から上記事務処理誤りを指摘された実施機関は、同日内訳書の複写費用に係る10円分の納入通知書を、異議申立人に郵送している。

 

イ 異議申立人は、上記アに記載された実施機関の対応に対して、本件決定において特定した全文書の公開を求めるとして異議申立てを行っているところ、実施機関が行った上記アに記載された事務処理誤りは遺憾であり、実施機関は今後こういったことがないよう十分留意すべきである。

 

ウ しかしながら、これまでのところ、異議申立人から内訳書に係る複写費用の納入がないことから公開の実施は行われていないものの、本件決定において特定した全文書について、異議申立て時点で既に、複写費用の納入があれば公開の実施を行い得る状況にあったことを踏まえると、本件異議申立ては、異議申立ての利益を有しておらず不適法となることから、取消しの可否を争うまでもなく、行政不服審査法第47条第1項に基づき却下すべきである。

答申第321号

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