答申第322号
2025年2月14日
ページ番号:171086
(1)公開請求の内容
「住吉防火協力会、交通安全協会、防犯協会、保健協会、体育厚生協会、青少年指導員連絡協議会の会則、会員名簿及び平成22年度の決算に関する全文書」の旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
請求のあった文書のうち、交通安全協会及び防犯協会に係る文書(以下「本件文書」という。)の不存在を理由に、非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。
(3)異議申立ての内容
本件決定の取消しを求めて異議申立てがありました。
(4)答申の結論
本件決定を一部取り消し、別表2に掲げる文書を特定した上で公開の可否を含めて改めて公開決定等を行うべきである。
(5)答申第322号のポイント
審査会において、次のア及びイの理由から、本件決定を一部取り消し、別表2に掲げる文書を特定した上で、公開の可否を含めて公開決定等すべきであると判断しています。
ア 交通安全協会及び防犯協会(以下「両団体」という。)の会則(以下「本件文書1」という。)及び平成22年度の決算に関する全文書(以下「本件文書3」という。)について
実施機関は、両団体の事務局を担っていないため、本件文書1及び本件文書3を公文書として入手する立場にはなく、審査会事務局が行った調査の範囲では、本件文書1及び本件文書3の存在は確認できなかったことから、本件文書1及び本件文書3を取得・保有しておらず存在しないとした実施機関の説明に、不自然不合理な点があるとまではいえない。
イ 両団体の会員名簿(以下「本件文書2」という。)について
審査会事務局が行った調査の際に、団体名簿の存在が確認でき、その写しを見分したところ、両団体の顧問、会長、副会長などの役員が記載されており、両団体に係る部分については、本件文書2に該当するものとして特定すべき文書であると認められるものであった。
答申第322号
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