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答申第323号

2024年3月22日

ページ番号:171087

(1)公開請求の内容

 

 「過日、住吉区役所において総務担当が仕出かした職員番号漏えい事件の個人情報漏えい等事故報告書」の旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 本件請求に対して、「個人情報漏えい等事故報告書(平成23年3月31日付け住吉総第122号)」(以下「本件文書」という。)を特定し、公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 本件文書には複数の誤りがあるため、本件文書以外に真実を記載した「個人情報漏えい等事故報告書」があるはずであるとして、その公開を求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 大情審答申第320号(以下「前答申」という。)により、実施機関が行った本件決定は妥当であると答申したが、前答申を別表1のとおり一部修正する。

 なお、本件決定は妥当であると判断した前答申の結論に変更はない。

 

(5)答申第323号のポイント

 

  審査会において、次のアからウにより、前答申の事実認定について一部修正する必要があると判断しています。

 

ア 審査会は、前答申において、本件請求に係る個人情報漏えい等事故(以下「本件漏えい等事故」という。)以外の平成21年度以降に住吉区役所で発生した公開請求に起因する個人情報の漏えい等事故(以下「他の漏えい等事故」という。)の有無について、審査会事務局から本件漏えい等事故のみであるとの報告を受けたため、「平成21年度以降に住吉区役所で発生した公開請求に起因する個人情報の漏えい等事故は、本件のみであるとのことであった」と記載した。

 

イ その後、異議申立人から事実と異なる旨の指摘があり、審査会事務局において、平成21年度以降、本件決定があった平成23年4月6日までの間について再確認したところ、本件漏えい等事故以外に、他の漏えい等事故が1件発生しており、平成23年1月に「個人情報漏えい等事故報告書」の提出を受けていたことが判明した。

 

ウ したがって、前答申の前記記載は「平成21年度以降、本件決定があった平成23年4月6日までの間に住吉区役所で発生した公開請求に起因する個人情報の漏えい等事故は、本件漏えい等事故以外に1件(以下「他の漏えい等事故」という。)あった」と修正する必要がある。

答申第323号

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