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答申第325号

2024年3月22日

ページ番号:171094

(1)公開請求の内容

 

 「平成22年4月の『地域担当制活動状況調べについて(照会)』の回答にある住吉区役所において、平成22年5月時点の地域担当者31名の役割が分かる文書」の旨の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 請求のあった文書(以下「本件文書」という。)の不存在を理由に、非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 本件文書を保有していない理由が虚偽であることから真実の理由を書くことを求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 実施機関が行った本件決定は、妥当である。

 

(5)答申第325号のポイント

 

 審査会において、次のアからウの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。

 

ア 理由付記制度の趣旨に鑑みれば、不存在による非公開決定通知書に付すべき理由は、公開請求者において、不存在である具体的な理由が、そもそも対象公文書を作成又は取得していないのか、存在はしたが保存年限が経過したため廃棄したのかなど、何故公文書が存在しないのかを了知し得るものでなければならないと認められる。

 

イ ここで、実施機関が主張する、住吉区役所において平成22年5月時点で実質的に地域担当制の運用が休止していたとの事実を踏まえれば、本件文書を保有していない理由の内容に特段、不自然不合理な点は認められず、また、文書が作成されていない旨を説明しているという点においても不備はないと認められる。

 

ウ なお、異議申立人は平成22年4月28日付け事務連絡「地域担当制活動状況調べについて(照会)」(以下「関連照会」という。)の回答を取りまとめた「各区の地域担当制活動状況調べ(平成22年5月)」の内容と住吉区役所において地域担当制の運用が休止していたとの実施機関の主張には齟齬がある旨を主張しているのに対し、実施機関は、住吉区役所の関連照会に対する回答内容には一部事実と異なる部分があったことを認めている。

  この点について、住吉区役所の対応は不適切であったと言わざるを得ないが、この事実は本件決定に対する審査会の上記イの判断を左右するものではない。

答申第325号

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