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答申第326号

2024年3月22日

ページ番号:171095

(1)公開請求の内容

 

 「苅田北連合の盆踊り大会(平成23年7月16日・17日)に参加した区長以外の職員の分かる文書(市内出張命令簿・市内出張交通費請求明細書等)」の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 請求のあった文書(以下「本件文書」という。)の不存在を理由に、非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第326号のポイント

 

 審査会において、次のアからウまでの理由により、実施機関の主張に特段、不自然不合理な点は認められず、本件決定は妥当であると判断しています。

 

ア 大阪市の休日を定めた「大阪市の休日を定める条例」(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項において「次に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。」と規定し、同条第1号で市の休日として「日曜日及び土曜日」を掲げている。

  また、「事務専決規程」(昭和38年大阪市達第3号)第23条第1号、「区役所課長等専決規程」(昭和43年大阪市達第6号)第2条第2号及び第3号で規定された区役所の区長又は課長及び担当課長の専決事項から、区役所の職員が休日勤務を行う場合には、上記各規程に基づき区長、課長又は担当課長から休日勤務に係る命令を受ける必要があることが認められる。

 

イ 審査会において、住吉区役所における平成23年7月16日及び17日の休日勤務命令簿及び苅田北連合を担当する地域担当職員の両日の勤務状況を示す出勤簿一覧を見分したところ、両日に苅田北連合を担当する地域担当職員に対する休日勤務命令及び当該職員が休日勤務をして参加したことが分かる公文書は見当たらないことから、苅田北連合を担当する地域担当職員が苅田北連合の盆踊り大会(平成23年7月16日及び17日)に休日勤務命令に基づき参加していないことは明らかであり、異議申立人が本件請求において公開を求めている市内出張命令簿及び市内出張交通費請求明細書をはじめとした苅田北連合の盆踊り大会に参加した区長以外の職員の分かる文書が存在しないことは言うまでもない。

 

ウ 上記を踏まえると、少なくとも両日に勤務したことが分かる公文書は確認できず、また、住吉区役所職員が自らの私的な時間を利用して盆踊り大会に参加した可能性はあるものの、大阪市は私的な立場での盆踊り大会への参加まで関知するものではない。しかも、審査会では職員の誰が私的な立場で参加したか否かも含め探索すべき手段は持ち得ておらず、苅田北連合の盆踊り大会に区長以外の職員が参加したか否かまで明確にすることはできない。

答申第326号

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