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答申第327号

2024年3月22日

ページ番号:171096

(1)公開請求の内容

 

 「各連合の地域情報が蓄積された全『地域カルテ』」の公開請求(以下「本件請求1」という。)及び「住吉区の地域担当者(管理職)が、本日までに職務として求められている12連合分の地域情報が蓄積された全『地域カルテ』」の公開請求(以下「本件請求2」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 本件請求1に係る公文書及び本件請求2に係る公文書について、それぞれ不存在を理由に非公開決定(以下「本件決定1」及び「本件決定2」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 実施機関が行った本件決定1は、妥当である。また、実施機関が行った本件決定2に対する異議申立ては、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると認められるので、却下すべきである。

 

(5)答申第327号のポイント

 

 審査会において、次のアの理由により、本件決定1は妥当であり、イの理由により、本件決定2に対する異議申立ては却下すべきであると判断しています。

 

ア 実施機関で設置している平成23年5月18日に改正された住吉区役所地域担当者要綱では、地域担当者の職務として、地域情報を収集し、地域カルテに蓄積することとしているが、実際には平成23年7月から、各地域に出向いて情報を収集していたところであり、本件請求1の請求日時点ではまだ成果物としての地域カルテは完成しておらず、存在しないという実施機関の主張に特段、不自然不合理な点はない。

  また、異議申立人は、「地域カルテ」を「地域データベースへ反映された情報」と読み替え、再度の決定を求めている。

  実施機関に確認したところ、両者は作成年度が異なるものであり、また、別表1の(い)欄に記載の公開請求については、地域担当者31名の役割が分かる文書という包括的な指定方法と、苅田北連合の盆踊り大会に参加した区長以外の職員の分かる文書(市内出張命令簿・市内出張交通費請求明細書等)という個別具体的な指定方法を使い分けている中で、本件請求1については、各連合の地域情報が蓄積された全「地域カルテ」と限定的な記載がされていることからすると、実施機関が、請求日時点において地域カルテは存在しないとして本件決定1を行ったことは妥当であったと認められる。仮に地域データベースと読み替えたとしても、本件請求1の請求日時点において、当該情報を閲覧できる状況でないとのことであり、本件決定1の判断を左右するものではない。

 

イ そもそも本件決定2に対する異議申立ての趣旨は、公開請求に係る公文書の特定の妥当性を争うものではなく、公文書の作成を求めるというもので、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていることは明らかであり、不適法となることから、行政不服審査法第47条第1項に基づき却下すべきである。

答申第327号

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