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答申第328号

2024年3月22日

ページ番号:171097

(1)公開請求の内容

 

 「生活保護適用証明書の発行に係る決裁簿に被保護者の代理人又は使者が、申請した場合に申請者を被保護者と記載してよいとする法的根拠(福島区役所)」の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 請求のあった文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第328号のポイント

 

 審査会において、次のア及びイの理由から(2)の決定は妥当であると判断しています。

 

ア 異議申立人は公文書以外の方法で存在する法的根拠を求めているが、条例第5条に「当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる」と規定するとおり、公開請求により求めることができるのは公文書であるため、審査会は、その求めに応えることはできない。

 

イ その上で、審査会において、一般的に生活保護適用証明書の発行事務に関する根拠規定の存否を確認するために、生活保護に関する指導部局である福祉局が発行した大阪市生活保護関係通知集を見分したところ、生活保護適用証明書の発行に関する事務について、昭和41年に様式を定める旨の事務連絡がなされており、また、「証明書の発行にあたつては、必らず定例決裁簿に記入し、契印の上発行するようにされたい。」との記載があったが、それ以外に運用方法に関する記載は認められなかった。

  また、審査会が福祉局に、大阪市生活保護関係通知集以外に生活保護適用証明書の発行に関する規定が存在するか確認したところ、存在しないとのことであった。

答申第328号

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