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答申第329号

2024年3月22日

ページ番号:171098

(1)公開請求の内容

 

 「総合医療センターにおいて実施した『顔面神経麻痺に関する研究』(神経内科医、内科医、耳鼻科医等が参加)について一番最近に行われた研究の会議の議事録等一式。平成20年3月末まで大阪市立総合医療センターに勤務されていた○○医師のステロイド・ホルモン剤による医療事故に関する資料。」の旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市病院局長)の決定

 

 請求のあった文書(以下「本件文書」という。)の不存在を理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)審査請求の内容

 

 (2)の決定の取消しを求めて、審査請求がありました。

 

(4)答申の結論

 

 実施機関が行った決定は、結果として妥当である。

 

(5)答申第329号のポイント

 

 審査会において、次のアからウの理由から(2)の決定は妥当であると判断するとともに、次のエのとおり実施機関に対して適切な対応を行うよう求めています。

 

ア 実施機関によれば、実施機関は、平成22年10月22日付けで審査請求人宛に送付した文書(以下「送付文書」という。)において、「以前に行われた『顔面神経麻痺に関する研究』(神経内科医、内科医、耳鼻科医等が参加)(以下「本件研究」という。)においても、ステロイド・ホルモン剤を服用した場合としなかった場合の効果の比較を行ったところ、その効果に明確な差がなかったという結果が出ています。」(以下「本件記載」という。)と記載しており、また、本件研究とは、該当患者の症例に係るカンファレンスのことを指しているとのことである。

 

イ ここで、実施機関は本件記載の根拠となるカンファレンスの特定ができないまま本件決定を行っていると認められる。

 

ウ このような本件決定に係る実施機関の対応は妥当なものであるとは言えないが一般的に、当該症例に対する治療方針等について、関係する医療従事者が集まり、診療録を参考とするなどし、口頭で意見を交換する場であり、通常、その結果についての議事録等の作成はしないというカンファレンスの性質も踏まえると、本件文書が存在しないという点に係る実施機関の主張を覆すに足る事実が認められず、本件決定は是認せざるを得ない。

 

エ 実施機関は、いつ、どの患者について行われたカンファレンスであるかの特定ができていなかったにもかかわらず、その詳細について判然としないまま、送付文書に本件記載を行っている。

  また、本件記載の根拠となるのは、一般的に病院で行われている患者の治療方針に係るカンファレンスであったにもかかわらず「研究」という用語を用いている。

  以上の経過を踏まえ、本件記載を見ると、審査請求人に、本件記載の根拠となる臨床研究等の何らかの研究が行われているのではないかとの誤解を生じさせたことが、本件審査請求の発端になったと認められる。

  このような実施機関の対応には、不適切な部分があったと言わざるを得ず、実施機関においては市民への説明責任を果たす観点から、適切な対応を行うよう求める。

答申第329号

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