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答申第330号

2024年3月22日

ページ番号:171099

(1)公開請求の内容

 

 「住吉区役所地域担当者要綱において、その担当者は第4条職務で担当地域の情報の収集及びカルテへの蓄積が求められているが住吉区役所市民協働課長代理(以下「課長代理」という。)は、地域行事等への参加は職務ではない(個人的私意行為)とバカな事を言う。故に課長代理が主張する行為が、上記要綱に反しないと指揮監督(区長)者が認める全文書」の旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 請求のあった文書(以下「本件文書」という。)の不存在を理由に、非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 住吉区において地域担当者は職務として行事・会議等に参加することを義務とし、それを文書化することを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると認められるので、却下すべきである。

 

(5)答申第330号のポイント

 

 審査会において、次のアからウまでの理由により、本件決定に対する異議申立ては、却下すべきであると判断しています。

 

ア 情報公開制度は、「公文書の公開を請求する市民の権利」を何人にも保障するための制度であり、審査会は、条例第20条に規定されているように、公文書の公開請求に係る公開決定等に対する不服申立てについて、実施機関が行う諮問に応じ、条例に基づき調査審議することを主たる役割としているところ、実施機関の行政運営に対する自身の要望を述べ、その上で、その明文化を求めるという本件異議申立てが条例第17 条又は行政不服審査法の趣旨に照らして適法か否かが問題となる。

 

イ 本件異議申立ては、公文書の公開の可否を争うものではなく、実施機関の行政運営に対する自身の要望を述べ、その上で、その明文化を求めるという、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていることは明らかであり、不適法となることから、行政不服審査法第47条第1項に基づき、却下すべきである。

 

ウ 盆踊り大会等地域行事への参加については、本件決定当時、市民の疑惑や不信を招くような行為を行ってはならない旨規定された「大阪市職員服務倫理規範」(平成22年7月制定。以下「倫理規範」という。平成23年12月に「大阪市職員倫理規則」(平成23年大阪市規則第132号)の制定により廃止。)があり、仮に地域住民と飲食をともにするようなことがあれば、上記倫理規範に抵触する可能性があることから、実施機関としては、職務として認めることができないと判断し、その結果、職員の私的な参加という形態をとってきたと推察され、職務としての参加を認める公文書は作成されなかったと考えられる。念のため、実施機関に対し、盆踊り大会を含めた地域行事等への参加の可否に関する公文書を改めて探索させたが、そのような公文書は存在しないとのことであった。

  したがって、本件決定は妥当であると解される。

答申第330号

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