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答申第331号

2024年3月22日

ページ番号:171101

(1)公開請求の内容

 

  「別添『天王寺区役所 平成22年度 地域担当記録簿⑨真田山連合・地区』において、マーキングした6月14日分対処内容の会計さんの研修の詳細が分かる全文書」の旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 請求のあった文書の不存在を理由に、非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 本件決定に係る決定通知書の備考欄に、会計の研修を平成23年8月まで開催しなかった経過を記載することを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると認められるので、却下すべきである。

 

(5)答申第331号のポイント

 

 審査会において、次のア及びイの理由により、本件決定に対する異議申立ては、却下すべきであると判断しています。

 

ア 大阪市情報公開条例施行規則第3号様式から第6号様式として定める各決定通知書の備考欄は、当該決定に際し、公開請求者に通知しておくべき内容がある場合に、あくまでも実施機関の主体的な判断のもとに活用する欄として設けられている趣旨と解される。

 

イ 上記アを踏まえると、備考欄の記載を求めることは異議申立てをすることができない事項に当たると解され、本件異議申立ては不適法となることから、行政不服審査法第47条第1項に基づき却下すべきである。

答申第331号

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