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答申第332号

2024年3月22日

ページ番号:171102

(1)公開請求の内容

 

 別表1から7(え)欄に記載の旨の公開請求がありました。

 

(2)事案の概要

 

 事案の概要は下記PDFファイル「答申第332号の事案の概要」のとおりです。

 

(3)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 別表1から7(え)欄に記載の旨の公開請求について、別表1から7(か)欄に記載の決定を行いました。

 

(4)異議申立ての内容

 

 (3)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(5)答申の結論

 

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(6)答申第332号のポイント

 

 審査会において、次のアの理由により、実施機関の行った決定はいずれも妥当であると判断し、イに該当する場合には、実施機関は当該公開請求を却下すべきであるとしています。

 

ア (2)の事案の概要を踏まえると、別表1から7(え)欄に記載の旨の公開請求は、①所管外業務に関する公文書についての公開請求であるなどの理由により、探索するまでもなく、特定すべき公文書が存在しないことは明白であり、実施機関の主張に特段、不自然不合理な点はない、又は②特定すべき公文書はすべて特定されており、他に特定すべき公文書は認められず、実施機関の主張を覆すに足る特段の事情も他に認められない。

 

イ 今後、同じ異議申立人から、別表1、2及び6に記載の公開請求が改めてなされた場合はもとより、下記(1)から(3)について公開請求がなされた場合には、情報公開制度の趣旨から著しく乖離しており、権利の濫用と解されることから、実施機関は当該公開請求を却下すべきである。

(1) 本件各事業者に関して消費者センターに行った消費生活相談に起因する本件各事業者そのものについての当否の判断や総務省所管の法令など明らかに消費者センターの所管外業務に関すること(下記PDFファイル「答申第332号の事案の概要」P.1「別表1の事案の概要」参照)

(2)主治医への照会に係る生活保護業務の手続に関すること(下記PDFファイル「答申第332号の事案の概要」P.1「別表2の事案の概要」参照)

(3)下記PDFファイル「答申第332号の事案の概要」 P.2「別表6の事案の概要」アからウに記載のそもそも明白に存在しないと考えられる根拠に関すること

答申第332号

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