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答申第333号

2024年3月22日

ページ番号:171103

(1)公開請求の内容

   「大阪市生野区勝山南○丁目○番地、○番地○地上建物の家屋見取図及び登録番号図」の旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

   本件請求に係る公文書のうち、「登録番号図」(以下「本件文書」という。)について、「家形図(家屋はないが、その部分を公開することにより隣接する家形が判断できるものを含む)」、「登録番号」、「主体構造」、「屋根構造」、「階数」、「塔屋の有無」、「建築年」及び「用途」(以下あわせて「本件情報」という。)が条例第7条第1号、第2号、第5号及び第7号に該当することを理由に、部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

   (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

   実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第333号のポイント

   審査会において、次のアからエの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。

 

ア 実施機関によれば、地方税法第408条に基づく実地調査(以下「実地調査」という。)により得られた情報に基づき、実施機関に備え付けている「家屋見取図」を整備した上で、「登録番号図」原図に記載の情報を当該年度の賦課期日時点の情報に更新していくとのことである。そして、当該情報等に基づき家屋を評価した上で、実際に家屋に係る課税を行うとのことである。

   以上の実施機関の説明を踏まえると、本件情報は、実地調査により得られた課税情報であると認められる。

 

イ 市民等に対し強制的に行われる課税行為には公平性が求められるところ、課税の公平性を担保するためには、課税対象である家屋の現況を正確に把握し、評価する必要があり、そのために実地調査によって正確な情報を把握することが不可欠であると認められる。

 

ウ ところで、実地調査に係り、大阪市の徴税吏員には、地方税法の規定により質問検査権が与えられ(第353条)、検査拒否等をした者に対して罰則規定が設けられている(第354条)ものの、強制調査による立入りなどを認める規定は存在しない。よって、実地調査の的確性を確保するためには、当該罰則規定にかかわらず、所有者が質問検査に自発的に応じることが必要不可欠である。

   そして、所有者は、一般的に税務調査で得られた課税情報は他に知られないという認識及び信頼のもと、自発的に質問検査に応じると考えられる。つまり、質問検査で得た課税情報が公になれば、今後の実地調査にあたり、所有者が自発的に質問検査に応じなくなるおそれがあると認められる。

   ここで、仮に所有者が質問検査に自発的に応じない場合、実施機関は、登記の推定力や外観から察知できる状況から得た情報のみによって評価を行わざるを得ないとのことであるが、所有者に対する質問検査によって情報を得た場合と比べると、評価の精度が低くなり、ひいては課税の公平性が担保されなくなってしまう。

 

エ 以上から、本件情報を公開すれば、実施機関に対する信頼が損なわれ、実地調査により正確な情報を得ることが困難となり、その結果として適正な家屋の評価に必要である正確な情報を入手できなくなる等、家屋の課税に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、本件情報は、条例第7条第5号に該当する。

 

答申第333号

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