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答申第334号

2024年3月22日

ページ番号:171104

(1)公開請求の内容

   別表1及び別表2の(い)欄に記載の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

   別表1の(い)欄に記載の公開請求のうち「②『苅田どんぐり公園』内の時計に関して記入されている作業報告書」及び別表2の(い)欄に記載の公開請求について、請求のあった文書(以下「本件各文書」という。)の不存在を理由に、それぞれ非公開決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

   (2)の決定の取消しを求めて、それぞれ異議申立て(以下「本件各異議申立て」という。)がありました。

 

(4)答申の結論

   実施機関が行った本件各決定に対する異議申立ては、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると認められるので、却下すべきである。

 

(5)答申第334号のポイント

   審査会において、次のアからウの理由により、本件各決定に対する異議申立ては、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると認められるので、却下すべきであると判断しています。

 

ア 異議申立人は、本件各文書が存在するかを、公園巡視点検カードの提出先であるゆとりとみどり振興局に確認をし、その結果、存在しないことを認知した上で、本件各異議申立てを行っている。

 

イ 異議申立人は本件各文書が存在しないことを認知した上で本件各異議申立てを行っているものと認められ、本件各異議申立ては、公文書の作成の求めや業務方法に関する主張であり、異議申立書や意見書において、異議申立人が特定の職員を名指しした上で論難していることなどを踏まえると、そもそも異議申立ての趣旨が、実施機関の行政運営に対する自身の不満や主張を述べているものと認められる。

 

ウ そもそも情報公開制度は適正な行政運営を目指すものであるが、本件各異議申立てについては、公文書の存否を争うものではなく、実施機関の行政運営に対する自身の要望を述べているに過ぎず、異議申立人が特定の職員を名指しした上で論難していることなどを踏まえると、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると言わざるを得ず、不適法となることから、行政不服審査法第47条第1項に基づき却下すべきである。

 

答申第334号

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