答申第335号
2025年2月14日
ページ番号:171105
(1)公開請求の内容
「住吉区において、平成22年5月~平成23年7月の連合会長・連合女性部長会議に配布された全文書」について、公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
本件請求に係る公文書として、別表の(あ)欄に記載の各文書を特定した上で、条例第10条第1項に基づき、別表の(い)欄に記載の情報を公開しない理由を別表の(う)欄に記載のとおり付して、部分公開決定を行った。
(3)異議申立ての内容
管理責任者の氏名の公開を求めて、異議申立てがありました。
(4)答申の結論
実施機関が行った決定は、妥当である。
(5)答申第335号のポイント
審査会において、次のアからウの理由により、実施機関の行った決定は妥当であると判断しています。
ア 町会長を除く管理責任者の氏名は、個人に関する情報であって、条例第7条第1号本文の「特定の個人を識別することができるもの」に該当することは明らかである。
イ 実施機関によると、地域集会施設とは、おおむね小学校区を単位として構成された地域住民団体によって設置、管理・運営され、地域コミュニティ活動の拠点として各種集会等の用に供される多目的な施設であり、実施機関では各地域集会施設の状況を把握してはいないものの、施設によっては管理責任者の氏名を掲示している場合もあるとのことである。
管理責任者の氏名を掲示している場合、本号ただし書アに該当するかを検討したところ、仮に管理責任者の氏名を掲示していたとしても、その目的は当該施設を利用する地域住民に対して公開しているものであり、当該地域住民であれば知り得るが、それ以外のものが容易に知り得る状態とは認められず、実態として不特定多数の何人に対しても一律に管理責任者の氏名を公にしているとは言えない。
ウ 管理責任者のうち町会長の氏名は公開されているが、この点について実施機関に確認したところ、町会長としての立場で管理責任者に就いていないものの、町会長の氏名は団体の長として公開されるものであるから、地域名と氏名を照合して、町会長氏名と一致するものについては、公開しているとのことであった。
これは、一律に非公開とせず、できるだけ公開に努めようとしたものであると認められるが、管理責任者の氏名については上記イのとおりであることから、今後は、町会長であったとしてもその氏名は他の管理責任者と同様に非公開とすべきである。
答申第335号
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