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答申第336号

2024年3月22日

ページ番号:171106

(1)公開請求の内容

   別表1及び別表2の(え)欄に記載の旨の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

   別表1及び別表2の(え)欄に記載の旨の公開請求について、別表1及び別表2の(か)欄に記載の決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

   (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

   実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第336号のポイント

   審査会において、次のアの理由により、実施機関の行った決定はいずれも妥当であると判断し、次のイのとおり意見を述べています。

 

ア 先例答申に記載されている事案と別表1及び別表2に記載の事案は、それぞれその概要が同一であると認められ、また、先例答申における判断を変更すべき事情の変化も認められないことから、本件各決定はいずれも妥当である。

 

イ 公開請求に際して、公開請求に係る事務を担当する部署が明確であるにもかかわらず、異議申立人が別の部署を担当として希望する事案が散見されるが、どの部署が担当となるかは、異議申立人の希望に左右されるものではない。

 

答申第336号

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