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答申第337号

2024年3月22日

ページ番号:171108

(1)公開請求の内容

   別表の(あ)欄に記載の旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

   本件請求のうち「平成22年度 住吉区政協力会 会計決算書及び決算説明書」の部分に係る公文書及び「最新の住吉区政協力会会員名簿」の部分に係る公文書(以下「本件各文書」という。)の不存在を理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

   (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

   実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第337号のポイント

   審査会において、次のアからウの理由により、実施機関の行った決定は妥当であると判断しています。

ア 実施機関によれば、住吉区政協力会から大阪市コミュニティ協会住吉区支部協議会(以下「コミ協」という。)へ、平成23年6月1日から会計事務について支援依頼を、平成23年11月1日から運営支援業務の業務委託をそれぞれ行っているとのことである。

イ また、この事実は、住吉区政協力会会長からコミ協会長に対する依頼文書である平成23年5月19日付け「住吉区政協力会会計の支援について(依頼)」及び住吉区政協力会会長とコミ協会長の間で交わされた住吉区政協力会の運営支援業務に係る平成23年11月1日付け業務委託契約書からも確認できる。

ウ 以上を踏まえると、会計事務の支援及び運営支援業務の業務委託の際に、住吉区政協力会に係るこれまでの一切の書類についてコミ協へ引き継ぎを行っており、また、本件各文書については、コミ協が作成したものであることから、本件請求がなされた平成24年2月13日の時点において本件各文書を保有していないという、実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

 

答申第337号

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