答申第338号
2025年2月14日
ページ番号:171109
(1)公開請求に係る経過
ア 別表1の(あ)欄に記載の旨の公開請求があり、実施機関は別表1の(あ)欄に記載の旨の公開請求のうち、第2から第4の部分(以下「当初請求」という。)に係る公文書の不存在を理由に非公開決定(以下「当初決定」という。)を行いました。
イ 当初決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。
ウ 審査会は、実施機関に対し、改めて実施機関と異議申立人との間で所要の調整を行い、実施機関は、異議申立人に対し補正の参考となる情報を提供するとともに、どのような公文書を請求する趣旨であったかの確認を行い、明確に対象となるべき公文書の特定を行った上で、必要に応じ改めて公開決定等を行うよう求めました。
エ 実施機関は、審査会の求めを受け、当初請求の内容を別表2の(あ)欄に記載のとおりとする旨、異議申立人の合意を得ました。
(2)実施機関(=公立大学法人大阪市立大学)の決定
別表2の(あ)欄の記載に係る公文書(項番1から13に係る公文書をそれぞれ「本件文書1」から「本件文書13」という。)の不存在を理由に、非公開決定を行いました。
(3)異議申立ての内容
(2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。
(4)答申の結論
実施機関が行った決定は、妥当である。
(5)答申第338号のポイント
審査会において、次のア及びイの理由により、実施機関の行った決定は妥当であると判断しています。
ア 異議申立人は、予備調査委員会が調査を行っているのであれば、本件文書1から本件文書11が存在しているはずであると主張しているのに対し、実施機関は、予備調査委員会として審議する過程において調査した結果、当該研究に関する資料やデータが存在していないことを確認しており、取得していないと主張している。
審査会において、異議申立人からの論文ねつ造に係る告発等に関して、実施機関と異議申立人の間で交わされた文書や、予備調査委員会に係る資料を見分したところ、異議申立人が主張するような内容の調査が行われたことを窺わせる特段の記載が見当たらなかったことを踏まえると、本件文書1から本件文書11が存在しないとする実施機関の主張に特段、不自然不合理な点は認められない。
イ 実施機関の主張を踏まえると、請求者が求める研究費申請時の研究代表者設定や、第一執筆者あるいは論文責任者として執筆しない者が研究代表者となり、研究費を申請することに係るものとして特段の学内規則・内規等が存在しないとする実施機関の主張に特段、不自然不合理な点は認められない。
なお、本件文書12及び本件文書13について、学内規則・内規に限定せず、広く請求の趣旨に合致する文書が存在しないか、実施機関に改めて探索させたものの、存在しないとのことであったが、実施機関の主張を覆すに足る特段の事情も他に認められない。
答申第338号
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