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答申第339号

2024年3月22日

ページ番号:171110

(1)公開請求の内容

   「『市民活動団体等の公益活動の連携・協働の促進等による地域コミュニティづくり事業』の本年度4月1日~7月31日までの住吉区における事業報告書及び精算書」の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

   本件請求に係る公文書として、「平成24年度 市民活動団体等の公益活動の連携・協働の促進等による地域コミュニティづくり事業業務完了報告書及び精算書」を特定した上で、条例第7第1号及び第2号に該当する事を理由に部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

   実施機関が公開しないと判断した情報について、一部について黒塗り処理をせず、また、別の一部について黒塗り処理が不十分であったことを理由に、異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)がありました。

 

(4)答申の結論

   実施機関が行った本件決定に対する異議申立ては、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると認められるので、実施機関は却下すべきである。

 

(5)答申第339号のポイント

   審査会において、次のアの理由により、本件決定に対する異議申立ては、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると認められるので、実施機関は却下すべきであると判断し、次のイのとおり意見を述べています。

ア 本件異議申立ては、公開の可否を争うものではなく、本来非公開とすべき情報を黒塗り処理しなかった、また、黒塗り処理が不十分であったため非公開情報が認識できたという実施機関の事務処理上の誤りを指摘しているだけであり、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると言わざるを得ず、不適法となることから、行政不服審査法第47条第1項に基づき却下すべきである。

 

イ 答申第270号において、異議申立人の主張を善解し、法人の代表者の印影に係る公開の可否について判断しているが、同じ異議申立人から同趣旨の本件異議申立てがなされていることから、本件異議申立てについては、公開の可否ではなく、その適法性について判断することとした。

 

答申第339号

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