ページの先頭です

答申第340号

2024年3月22日

ページ番号:171111

(1)公開請求の内容

   「12月21日付で大阪市公正職務審査委員会が公益通報者に出した『住吉区政協力会と市職員とのゆ着事件』の審議結果のご連絡の文中、本件について、住吉区役所からは、~中略~旨の報告を受けております。とある。その報告文書の公開を求める。」について、公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

   本件請求に係る公文書(以下「本件文書」という。)として、別表2の(い)欄に記載の文書を特定した上で、条例第10条第1項に基づき、別表2の(う)欄に記載の部分を公開しない理由を別表2の(え)欄に記載のとおり付して、部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

   別表2の(う)欄に記載の部分のうち、条例第7条第1号を理由として非公開とされている部分(以下「本件非公開部分」という。)の公開を求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

   本件非公開部分のうち、別表1に掲げる部分を公開すべきである。

 

(5)答申第340号のポイント

   審査会において、次のアからウの理由から、本件非公開部分のうち、別表1に掲げる部分は公開すべきであると判断しています。

 

ア 私人として住吉区政協力会が実施する事業に参加した本市職員(以下「本件職員」という。)の職員番号の条例第7条第1号該当性について

   本件職員の職員番号は、条例第7条第1号ただし書アに規定する「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」には該当しないと認められる。さらに、その内容及び性質から同号ただし書イ及びウにも該当しない。

 

イ 本件職員の氏名の条例第7条第1号該当性について

   実施機関は、私人の立場として住吉区政協力会の事業に参加していることから、本件職員の氏名については、本件職員の私事に係る情報であり、条例第7条第1号ただし書ウに該当しない旨主張している。

   確かに、実施機関の職員の私事に関する情報については、条例第7条第1号ただし書ウに該当しないことは言うまでもない。

   しかしながら、当審査会において本件文書を見分したところ、本件文書のうち、「平成23年度住吉区政協力会総会について」に「総会挨拶」、「業務分担」及び「応援職員」の欄が、また、本件文書のうち「平成24年住吉区年賀互礼会」に「互礼会挨拶」、「業務分担」及び「動員体制」の欄があり、本件職員の氏名及び補職が記載されていた。

   以上を踏まえると、本件については、本件職員が完全に純然たる私人の立場で住吉区政協力会の事業に参加しているとまでは認められず、職務遂行の性質を帯びたものとして参加している側面も否定できないと解されることから、本件職員の氏名は条例第7条第1号ただし書ウに該当すると認められる。

   また、本件職員の氏名が条例第7条第1号ただし書アに該当することは言うまでもない。

 

ウ 本件職員の所属コード及び補職、並びに本件職員の休暇承認者の氏名(以下「本件情報」という。)について

   実施機関は、本件情報について、これを公にすると他の情報と照合することにより本件職員の氏名が明らかになるおそれがあることから非公開としている。

   しかしながら、上記イのとおり、本件職員の氏名が条例第7条第1号ただし書ア及びウに該当することを踏まえると、本件情報についてはこれを非公開とする理由はない。

 

答申第340号

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader DC が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム