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答申第344号

2024年3月22日

ページ番号:171115

(1)公開請求の内容

   別表1及び別表2の(あ)欄に記載の旨の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

   別表1及び別表2の(あ)欄に係る文書が存在しないことを理由に、非公開決定(以下それぞれ「本件決定1」及び「本件決定2」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

   本件決定1について、職員は明文化されたことしかできないはずであり、職員が服務に関する決まりを破るなら、説明責任という観点からその言い訳のための文書を作成しなければならないのではないかという異議申立てがあり、本件決定2について、異議申立人が使用した表現を差別的表現とするなら、私見ではなく、差別的表現とは何をさしているのか大阪市が決めたものを示すべきであるという異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

   実施機関が行った本件決定1及び本件決定2に対する異議申立て(以下それぞれ「本件異議申立て1」及び「本件異議申立て2」という。)は、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると認められるので、実施機関は却下すべきである。

 

(5)答申第344号のポイント

   審査会において、次のア及びイの理由により、本件異議申立て1及び本件異議申立て2は、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると認められるので、実施機関は却下すべきであると判断をしています。

 

ア 審査会で確認したところ、異議申立ての趣旨が、本件異議申立て1については、実施機関の労務管理に関する不満を述べるものであり、また、本件異議申立て2については、自身の言葉遣いを市職員に窘められたことに関する反論であることが認められる。

 

イ 異議申立人が特定の職員を名指しした上で論難していることなどを踏まえると、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると言わざるを得ず、不適法となることから、行政不服審査法第47条第1項に基づき却下すべきである。

 

答申第344号

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