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答申第346号

2024年3月22日

ページ番号:171117

(1)公開請求の内容

 「〇〇区長Aの略歴」(以下「本件請求1」という。)及び「〇〇局長Bの略歴」(以下「本件請求2」という。)を求める旨の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 本件請求1に対して公開決定(以下「本件決定1」という。)を、本件請求2に対して、生年月日並びに学歴欄における年月日及び学歴内容(以下「本件非公開情報」という。)が条例第7条第1号に該当することを理由に部分公開決定(以下「本件決定2」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 本件決定1について、A区長は学歴(以下「本件学歴」という。)をホームページに掲載しており誇示したいのだから、追加記載すべきであるという異議申立てがあり、本件決定2について、非公開とした情報が記載された冊子(以下「本件冊子」という。)が福島図書館にバックナンバーと一緒に開架されているので、非公開とした「生年月日」及び「学歴内容」等を公開すべきという異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 実施機関が行った本件決定1に対する異議申立て(以下「本件異議申立て1」という。)は、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると認められるので、却下すべきである。

 実施機関が行った本件決定2は、妥当である。

 

(5)答申第346号のポイント

 審査会は、次のアの理由により、本件異議申立て1は、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると認められるので、却下すべきであると判断をしています。また、審査会は次のイの理由により、本件決定2は妥当であると判断しています。

 

ア 本件異議申立て1の趣旨は、本件学歴を本件文書1に追記することを求めるというものであり、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると言わざるを得ず、不適法となることから、行政不服審査法第47条第1項に基づき却下すべきである。

 

イ 審査会において、実施機関に確認したところ、本件冊子は、本件請求2がなされた当時に大阪市の関連団体の1つであった公益社団法人が、本件請求2の1年9か月以上前に作成したものであるとのことであった。また、本件非公開情報は、B局長の同意を得た上で、当該法人に提供されており、本件冊子は発行されると、大阪市内に25ある市立図書館に配付しているとのことであった。

 市立図書館に本件冊子の保管状況を確認したところ、すべての図書館で最低6か月は保管するように決められているものの、その後どの程度の期間保管されているかについては、各図書館の収納スペースにより異なるとのことであった。

 以上を踏まえて、本件冊子の発行元、発行時期などを総合的に勘案すると、本件非公開情報は条例第7条第1号ただし書アに該当しているとは認められない。

 

答申第346号

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