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答申第347号

2024年3月22日

ページ番号:171118

(1)公開請求の内容

 「大阪市立児童福祉施設に勤務する職員(以下「本件職員」という。)が、児童を恫喝していたとされる案件に関して作成された行政文書一切」を求める旨の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 別表1及び別表2の(あ)欄に係る文書を特定し、(い)欄に記載の情報を(う)欄に掲げる理由により部分公開決定(以下それぞれ「本件決定1」及び「本件決定2」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 本件職員の氏名と経歴の公開を求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 実施機関が行った本件決定1及び本件決定2は妥当である。

 

(5)答申第347号のポイント

 審査会は、次のア及びイの理由により、本件決定1及び本件決定2は妥当であると判断をしています。

 

ア 本件職員が懲戒処分を受けたという情報は、個人に関する情報であって、条例第7条第1号本文に該当する「個人を識別できる情報」に該当することは明らかである。

 

イ 公務員の不祥事案に関する市民の関心は高く、職員の役職、事案の軽重等を踏まえると、懲戒処分を受けた職員の氏名を公開すべき場合があるという意見も一概に否定できない。

 しかしながら、職務の遂行に係る情報とは、公務員が行政庁又はその補助機関として、その担任する職務を遂行する場合における当該職務遂行に関する情報をいうが、公務員が受ける懲戒処分その他行政措置は、当該公務員にとっては、職務に関する情報であっても、当該懲戒処分等を受けること自体は、当該公務員が担任する職務の遂行そのものではないと言わざるを得ない。

 よって、本件職員が懲戒処分を受けたという情報は条例第7条第1号ただし書ウに該当しない。

 

答申第347号

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