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答申第348号

2024年3月22日

ページ番号:171119

(1)公開請求の内容

 「住之江区住吉川地域への防犯カメラ設置に関する補助金支出関係文書一切(設置場所、契約先に関する文書、購入費用、実績、精算のわかる資料)ただし、平成20年~24年(直近まで)」の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 本件請求に係る公文書を「住吉川連合地域振興町会からの地域防犯カメラ設置費補助金交付申請書(以下「本件文書1」という。)、地域防犯カメラ設置完了届(以下「本件文書2」という。)、地域防犯カメラ設置費補助金実績報告書(以下「本件文書3」といい、本件文書1から本件文書3を総称して「本件各文書」という。)」と特定した上で、個人の氏名、住所及び電話番号並びに個人及び法人の印影が条例第7条第1号及び第2号に該当することを理由に、部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 本件各文書に記載されている住吉川連合地域振興町会(以下「申請団体」という。)の住所(以下「本件情報1」という。)、本件文書1のうち、同意書に記載されている役員の役職及び氏名(以下「本件情報2」という。)、本件文書1のうち、「地区社会福祉協議会役員名簿」(以下「役員名簿」という。)に記載された住所(以下「本件情報3」という。)の公開を求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 別表に掲げる部分を公開すべきである。

 

(5)答申第348号のポイント

 審査会において、次のアからウの理由により、別表に掲げる部分について公開すべきであると判断をしています。

 

ア 本件情報1について

 本件情報1は、申請団体の会長の個人の住所であることから、氏名等他の情報と照合することにより特定の個人を識別できる情報であり、条例第7条第1号本文に該当する情報であると認められる。

 また、実施機関によれば、連合地域振興町会の会長の個人の住所について、これを公にすることとした法令等は存在しないし、公にされる慣行も見当たらないとのことであることから、本件情報1は同号ただし書アに該当せず、かつ、その性質上、同号ただし書イ及びウにも該当しない。

 

イ 本件情報2について

 本件情報2は役員の役職及び署名から構成されるところ、役員の署名については、役員の氏名そのものに係る情報(以下「氏名情報」という。)について公開すべきであるからといって、必ずしも当該署名を公開することが妥当であるとは言えない。

 したがって、氏名情報とは別に、ただし書該当性を検討する必要があるところ、当該署名は、本件文書1が不特定多数の者に広く知られる状態に置かれているとは認められないことから条例第7条第1号ただし書アに該当せず、かつ、その性質上、同号ただし書イ及びウにも該当しない。

 なお、役員の役職については、確かに役員が自署したものと認められるものの、これを公にしたとしても、役員の署名が偽造されるおそれがあるとまでは認められない。

 

ウ 本件情報3について

(ア) 本件情報3は役員名簿に記載された各役員の住所であり、下記(イ)の情報を除き、各役員の個人の住所であると認められる。

 したがって、下記(イ)の情報を除いた本件情報3は、地区社会福祉協議会役員の個人の住所であることから、氏名等他の情報と照合することにより特定の個人を識別できる情報であり、条例第7条第1号本文に該当する情報であると認められる。

 また、実施機関によれば、地区社会福祉協議会役員の個人の住所について、これを公にすることとした法令等は存在しないし、公にされる慣行も見当たらないとのことであることから、下記(イ)の情報を除いた本件情報3は同号ただし書アに該当せず、かつ、その性質上、同号ただし書イ及びウにも該当しない。

(イ) なお、審査会において本件情報3を見分したところ、小学校、幼稚園及び保育園の所在地(以下「小学校等の所在地」という。)と思われる住所が記載されており、実際に、役員個人の住所ではなく、小学校等の所在地であることが確認できたことから、小学校等の所在地は条例第7条第1号本文に該当しない。

 また、小学校等の所在地とともに記載されている役員は、役員名簿の態様から法人等を代表する者であると解されるところ、小学校等の所在地については、これを公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められない。

 

答申第348号

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