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答申第350号

2024年3月22日

ページ番号:171121

(1)公開請求の内容

 「住吉区の新区長に対し、『区政に関する調査及び区政方針の作成に関する業務を行う非常勤嘱託職員に関する要綱』第2条(業務)が求める全成果物」を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 本件請求に係る公文書を、「区長就任のごあいさつ(住吉区のホームページに掲載されたものを用紙に出力したもの)」及び「広報すみよし 2012年(平成24年)8月号」(以下これらを総称して「本件文書」という。)と特定し、公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 区長の就任時の記者会見では、「行政窓口サービスの改善に力を入れる」と発言したと新聞に掲載されており、さらに、別の新聞記事でもそれ以上の抱負を述べているが、これらが本件の成果物ではないのかという異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第350号のポイント

 審査会において、次のア及びイの理由により、実施機関の行った決定は妥当であると判断しています。

 

ア 実施機関は、本件請求の対象文書として、本件文書を特定しているが、念のため、本件文書以外に、「窓口サービスの改善に力を入れる」ことに関する成果物、または、それ以外の内容に関する成果物の有無について、審査会から実施機関に確認したところ、本件文書以外の成果物はないとのことであった。

 

イ 住吉区長が非常勤嘱託職員として委嘱されていた期間は平成24年7月1日から7月31日までであり、本件請求は平成24年8月24日になされていることから、本件請求にかかる成果物は、平成24年7月1日から8月24日までの2か月足らずの間に作成されたものに限られることを踏まえると、本件請求に対する実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

 

答申第350号

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