大阪市人事会議設置要綱
2012年7月31日
ページ番号:179783
(設置)
第1条 市長の人事管理機能を補完し、弾力的な人事管理や多様な人材の登用を進めるとともに、幹部職員の適切な人事管理を徹底するため、大阪市人事会議(以下「人事会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 人事会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 人事管理に関する基本方針の決定に関すること
(2) 幹部職員の重要な人事管理に関すること
(3) 複数の局等(区役所、市政改革室、人事室、政策企画室、会計室並びに危機管理監の内部組織を含む。)にわたる重要な人事管理の調整に関すること
(4) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 人事会議は、市長、副市長、市長が指名する区長、市政改革室長、人事室長、政策企画室長で組織する。
2 市長は、人事会議の会議を招集し、主催する。
3 市長が必要と認めるときには、第1項に規定する者以外の者に会議に出席を求めることができる。
(庶務)
第4条 人事会議の庶務は、人事室において処理する。
(施行の細目)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、平成24年7月4日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
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