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大阪市人事会議設置要綱

2012年7月31日

ページ番号:179783

(設置)

第1条 市長の人事管理機能を補完し、弾力的な人事管理や多様な人材の登用を進めるとともに、幹部職員の適切な人事管理を徹底するため、大阪市人事会議(以下「人事会議」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第2条 人事会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人事管理に関する基本方針の決定に関すること

(2) 幹部職員の重要な人事管理に関すること

(3) 複数の局等(区役所、市政改革室、人事室、政策企画室、会計室並びに危機管理監の内部組織を含む。)にわたる重要な人事管理の調整に関すること

(4) その他市長が必要と認める事項

 

(組織)

第3条 人事会議は、市長、副市長、市長が指名する区長、市政改革室長、人事室長、政策企画室長で組織する。

2 市長は、人事会議の会議を招集し、主催する。

3 市長が必要と認めるときには、第1項に規定する者以外の者に会議に出席を求めることができる。

 

(庶務)

第4条 人事会議の庶務は、人事室において処理する。

 

(施行の細目)

第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

 

   附 則

 この要綱は、平成24年7月4日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局人事部人事課

住所:〒530-8201大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7511

ファックス:06-6202-7070

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